現役保険営業マンの「生命保険徒然日記」

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help リーダーに追加 RSS 「保険金・給付金の指定代理請求」をご存知ですか?

<<   作成日時 : 2007/11/26 19:40   >>

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11月25日の日本経済新聞に、「保険金・給付金の指定代理請求」についての記事がありました。

記事によりますと、

〈…指定代理請求制度はまだ一般にはさほど認知されていないのが実情だ。ある大手生保の場合、「代理人を指定している契約者は2割強」に過ぎないという。保険会社の対応が遅れてきたという背景がある。〉

とのことです。

…保険金・給付金の指定代理請求とは、

保険の対象者(被保険者)が保険金や給付金の受取人となっている保険契約で、受取人本人が保険金や給付金を請求できない特別な事情(病名の告知を受けていない、昏睡状態に陥ってしまい請求の意思表示ができないなど)がある場合において、あらかじめ指定した人が代理人として、保険金や給付金を請求できる制度

―です。

指定代理請求というと、がん保険の給付金、リビングニーズ特約保険金、三大(特定)疾病保険の疾病保険金がすぐに思い浮かぶ方は結構いらっしゃると思いますが、実はそれ以外にも、医療保険の給付金や死亡保障保険の高度障害保険金、そして保険料の払込免除の申請にも導入されつつあります。

医療保険の給付金や、死亡保障保険の高度障害保険金などにも指定代理請求の制度を導入している保険会社は、管理人が把握する限り、

  • アリコジャパン

  • ソニー生命保険

  • 日本生命保険

  • 第一生命保険

  • 住友生命保険

  • 明治安田生命保険

  • 太陽生命保険

  • 東京海上日動あんしん生命保険

    ―です。

    ただし、保険会社によって指定代理請求ができる保険金や給付金の範囲が異なりますので、詳細は必ずご自身で保険会社に確認してください。

    生命保険は、いざという時に、お客様ご本人やご家族が保険金や給付金をできるだけ速やかに受け取ってこそ意味がある契約です。

    「指定代理請求を付けていたら…」などということがないよう、

    @指定代理請求ができる契約となっているのか

    A途中で指定代理請求の機能を付けることができるのか


    といったことを保険会社に確認することをお勧めします。

    【記事の内容】

    以下、記事の内容です。

    【家族の保険金請求、まさかの拒否…指定代理請求・知らないと後々面倒―説明不足、普及2割。仕組み自体ない商品も】
     もらえるはずの保険金なのに、請求することが許されない―。こんな不可解な事態が生命保険に起きうることをご存知だろうか。キーワードは「指定代理請求」。本来は契約者を保護するために仕組みだが、保険会社の制度不備や説明不足により、保険金不払いの一因にもなっている。

     「私には保険金を請求する権利がないと言われました。どうすれば良いでしょう?」辻・本郷税理士法人のファイナンシャルプランナー(FP)の水田晴美さんは2007年5月、60歳前後の女性Aさんから相談を受けた。70代の夫が数ヵ月前から全くしゃべれなくなり、ほぼ寝たきりで介護が必要になった。

     夫は、保険金額2億円という高額の死亡保険(定期付終身保険)に入っており、毎月約20万円もの保険料を支払っていた。この保険はごく一般的な死亡保険と同様、所定の「高度障害状態」になると、死亡保険金と同額の保険金が存命中に支払われる仕組みになっていた。

     夫の症状は「中枢神経系や精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する」などと定められた高度障害の状態に当たる可能性があった。そこでAさんは保険会社Bに電話し、保険金請求に必要な書類を要求した。ところが返ってのは「請求権は夫にしかない」との答えだった。

     なぜこんなことになるのか。水田さんが約款(契約書)を調べたところ、高度障害保険金の「受取人」は「被保険者」と定められていた(図B参照)。一般に保険金の請求権は「約款で定める受取人にある」(日本生命保険)ため、このケースでは被保険者になっていた夫が請求しなければならないというのだ。

     ◇契約時に任意で
     しかし、そもそも高度障害状態に陥れば保険金を請求するどころではないはず。保険の仕組み自体に欠陥があるのではとも思えるのだが、実はそうした事態に備えた救済策を、B社は約款の中で定めていた。「指定代理請求」と呼ばれる制度(図A)だ。

     これは、被保険者が受取人になっている保障で、その本人が保険金や給付金を請求できない特別な事情がある場合、あらかじめ指定した人が代わって請求できる仕組み。保険に加入する際、契約書に任意で書き込む。

     特別な事情とは病気や事故で寝たきりなどになり、保険金請求の意思表示ができない状態などだ。Aさんの場合も、もし夫があらかじめ代理人として例えばAさんを指定していれば、Aさんにも請求権が発生していたわけだ。

     しかし実際には夫は代理人を指定していなかった。その理由は不明だが、指定代理請求制度はまだ一般にはさほど認知されていないのが実情だ。ある大手生保の場合、「代理人を指定している契約者は2割強に過ぎない」という。保険会社の対応が遅れてきたことが背景にある。

     同制度が初めてできたのは1992年。がん(悪性新生物*1)、急性*2心筋梗塞(こうそく)、脳卒中が対象の「三大疾病保険」や、余命6ヵ月と診断された時の「リビングニーズ特約」など、死亡保険金と同等の保険金を前倒しで受け取れる「生前給付型」の商品が発売されたのがきっかけだ。

    *1、2について:記事ではがん、心筋梗塞となっていますが、正確性に欠けるため、管理人が加筆しました。

     当時はまだ、がんなどの病名が本人に告知されるのはまれで、家族などが代わりに請求できる仕組みが必要だった。図Aではケースbに相当する。三大疾病など生前給付型の保険であれば、どの保険会社に加入していても一般に指定代理請求の制度はある。

     ただ代理人を指定するかはあくまで契約者の任意。「営業職員は保険を売ることで手いっぱいで、必ずしも積極的に代理人の指定を促してこなかった」とある生保の担当者は認める。実際、業界全体で900億円超に上った保険金不払い・支払い漏れの中にも、代理人未指定が原因のケースがあったという。

     ◇金融庁、整備促す
     もう1つの問題は、生前給付型の保険を除き、代理人を指定したくても、そもそも指定代理請求の制度自体がまだ導入されていない保障が少なくないことだ。代表例が前述の高度障害保険金と、入院給付金、手術給付金などだ。

     対応が比較的早かった日本生命でも、高度障害保険金に制度を導入したのは98年。入院給付金や手術給付金など広範囲にカバーしたのは02年からだ。これまでに第一生命保険、住友生命保険、ソニー生命保険、太陽生命保険などでも被保険者が受取人になる保険で代理人を指定できるよう改めたが、未整備の会社も少なくない。金融庁も06年の「監督指針」の中で、代理請求の仕組みを整備するよう促している。

     では契約者はどうやって自己防衛をすればいいのか。

     まず、Aさんのように代理人を指定していなかった場合は民法上の「成年後見制度」の利用がある。これは親族などが家庭裁判所に代理人(成年後見人)を選任してもらう仕組み。Aさんも結果的には自らが成年後見人となって保険会社に請求することができたが、裁判所への申し立てや審判、法務局での登記など手続きは楽ではない。

     未然に防止するために知っておきたい点を図Aの下端にまとめた。入院給付金や高度障害保険金などで代人を指定できる保険会社であっても、そのためには改めて「指定代理請求特約」を付加する必要がある。無料なので保険会社に問い合わせてみよう。

     代理人を指定しただけで安心してはいけない。「指定した配偶者などにもその事実をきちんと説明しておくべきだ」と水田さんは指摘する。また、いざというときに代理人自身が死亡していたり、離婚していたりすれば、結局は誰も請求できないリスクもある。特に保険は長期にわたるので、代理人には誰が適当かを契約後もチェックし続ける必要がある。

    【A.指定代理請求の仕組みは複雑で会社によっても異なる…】
    「被保険者=受取人」となっている保険で、その本人が保険金などを請求できない特別な事情(下記参照)がある場合、あらかじめ指定した人が代わって請求できる約款上の制度。代理人は契約者が被保険者の同意を得て指定するが、契約後に変更することも可能。

    ・特別な事情とは…
    ケースa
    ・病気や事故で昏睡状態や寝たきり状態となり、本人が請求の意思表示をできない。

    ケースb
    ・がんなどの病名や、余命6ヵ月以内であることを本人が医師から告知されていない。


    ・対象となる保障は…
    ・入院給付金 

    ・満期保険金 

    ・三大疾病保険金 

    ・手術給付金 

    ・年金 

    ・リビングニーズ保険金(各保険会社がそれぞれ規定)

    ・高度障害保険金

    ・がん保険金


    ・代理人に指定できる範囲は…
    ・被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹。

    ・被保険者と同居するか、生計を一にする3親等以内の親族(日本生命、太陽生命などのケース)。


    ・契約者が注意すべきポイントは?
    ・特約(無料)を付加しないと、同制度を利用できないケースがある。

    ・入院給付金、高度障害保険金などが同制度の対象にならないケースがある。

    ・代理人を指定し忘れるといざというとき誰も保険金を請求できないリスクがある。

    ・いざというとき代理人自身が死亡していたり、離婚していたりで上記範囲から外れていたら誰も保険金を請求できないリスクがある。


    (注)アメリカンファミリー生命保険などは、代理人をあらかじめ指定しなくても、一定の範囲内で代理請求ができる仕組みを採用している。

    【B.理解しておきたい保険の関係人】
    ・契約者…保険会社と契約を結び、保険料を払う人。

    ・被保険者…保障の対象者。例えばその人が死亡すれば死亡保険金が、入院すれば入院給付金が、満期になれば満期保険金や年金が支払われる。

    ・受取人…保険金・給付金を受け取る権利がある人。死亡保険金の受取人は原則、契約者が指定するが、入院給付金など被保険者が生存中に出る給付金は、「被保険者=受取人」と規定されているケースが一般的。

    ・保険金を請求できる人は誰?
    ・原則として「受取人」になっている人。



    以上です…ふうε=(-.-;)

    人気ランキングは、11月26日19:00現在で29位…アップしました。ありがとうございます。皆様の一票をお待ちしております。
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    前回*に引き続き、15回目のミニテストを行います。 ...続きを見る
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    コメント(2件)

    内 容 ニックネーム/日時
    指定代理請求って確かに全ての種目に可能であるべきですよね。とても不思議です。顧客思考でない姿勢の現れでしょうか?最近とても気になるのが独身世帯です。身よりもない人はどうするのでしょう??
    goodday
    URL
    2007/11/27 06:27
    gooddayさん、おはようございます。
    一番コメントありがとうございます。
    …はい、つい数年前まで高度障害保険金などに対する、指定代理請求の発想が出てこなかったことは本当に不思議です。
    顧客軽視と批判されて仕方がないでしょうね。
    >最近とても気になるのが独身世帯です。身よりもない人はどうするのでしょう??
    >>…た、確かに。身寄りがない人で本人が請求できない状態となると…後見人制度の利用ということになるのでしょうかね。
    現役保険営業マン
    2007/11/27 10:14

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