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2月24日の日本経済新聞に、障害年金についての記事がありました。 …記事を読む限り、障害年金は @制度の認知度が低く、請求漏れが起こりやすい。 A障害の等級認定は、「視力と聴力以外は基準があいまいで、判断する人によってぶれる」 ―など多くの課題を抱えているようです。 昨年の参議院選にまで大きな影響を及ぼした、老後の年金(老齢基礎年金、厚生年金)のみならず、障害年金にも課題があるとなると、公的保障制度として本当に機能してくれるのか?と疑問を持つ人が一層増えてしまうのではないでしょうか? …支払い漏れ、ずさんな加入記録の管理などの問題解消に向けて動き出している老後の年金に対し、障害者年金はまだ手付かずだそうです。 現在の年金制度が、これからも相互扶助の理念を持つ公的制度として機能し続けるためには、もう老後の年金、障害年金と縦割りにメスを入れていくのではなく、一気に取り掛かって問題点や課題を洗い出し、改善・改革をするしかない ―そう考えるのは管理人だけでしょうか? *関連記事があります。こちら。 【記事の内容】 以下、記事の内容です。 【障害年金・受給に壁あまた―認知度低く請求漏れ。「初診日」証明難しく。あいまいな等級認定】 年金は老後のためだけではありません―。国が若年層への公的年金加入を呼びかける際のうたい文句だ。実際、ケガや病気で障害を負った人を対象とする障害年金は、現役世代でもお世話になる可能性がある。ただ制度の認知度が低いため請求漏れが起こりやすいうえ、請求後も受給の可否や金額を巡って思わぬ壁にぶつかるケースが多い。 「18歳のとき交通事故で右足のひざ下を失いました。障害年金はもらえますか?」。「ハロー年金サービスセンター」を運営する社会保険労務士の大向宏明さんに1月、義足で暮らす主婦(30)から相談が舞い込んだ。 ◇逸失利益400万円 大向さんは障害2級に相当するとみて申請を促したが「20歳になった時点で請求できたのに」と惜しむ。年金の時効は5年。女性は20〜25歳までに受給できたはずの年金は取り戻せず、“逸失利益”は約400万円に達する。 公的年金は申請主義。ただ老齢年金には58歳で「年金加入記録のお知らせ」、年金が受け取れる年齢には「裁定請求書」が届くなど、保険者からの注意喚起がある。一方、障害年金にはこのような仕組みがない。病院や自治体などから説明を受ける人もいるが「制度の存在を知らない障害者は多い」(社労士の藤原忍氏さん)。 障害年金の対象は幅広い。視力や聴力、精神や肢体の障害はもちろん、内臓疾患も含まれる。腎不全で人工透析を受けている人やがん患者などでも受給できる可能性がある(*2) 公的福祉サービスを受ける際に必要な「身体障害者手帳」の等級とは基準が異なることに注意したい。例えば視力では手帳は4級だが年金は3級になるケースもある。「身体障害者手帳の等級が低いからと、年金の受給をあきらめるのは早計」(藤原さん)だ。 では、実際に障害年金を受給できるのはどのような人か。重要なポイントは@保険料の納付状況とA障害の重さだ(*1)。 申請には20歳以上65歳未満であり、障害の原因となった病気やケガの初診日に公的年金に加入していることが前提。さらに初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めているか(免除期間を含む)、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないことが要件。原則、事故などの後に慌てて保険料を納めても、年金は受け取れない。ただ障害を負ったのが20歳前なら納付要件はない。 要注意なのが初診日の証明。例えば視力が低下したら、眼科医に初診日の証明書類をもらうのが一見自然。ただ視力低下の原因が持病の糖尿病なら糖尿病の初診日が求められる。 医師法上のカルテ保存期間は5年。医師を転々とした人などは記録が廃棄されていることも珍しくない。「5〜10年も前の診断書の作成は困難なことが多い」(大向さん)とされ、初診日を証明できずに受給を断念するケースは少なくない。診察券など証拠となるもののきちんとした保管が大事だ。 納付要件を満たした場合、受給額を左右するのは障害の重さだ。初診日から1年6ヵ月を経過した日、もしくはそれ以前に症状が固定した日を指す「障害認定日」の状態で判断される。「日常生活に全介助が必要な状態が1級、半介助なら2級、労働に制限があるなら3級」(社会保険庁)が目安。障害基礎年金は2級以上、厚生年金は3級以上の人が受給できる(*3)。 ただ等級認定は「視力と聴力以外は基準があいまいで、判断する人によってぶれる」(「障害年金支援ネットワーク」理事で社労士の青木久馬さん)。同ネットワークへの相談の多くも、不本意な認定を巡るトラブルとなっている。 ◇不慣れな主治医 主治医が障害年金の請求に不慣れで、認定の根拠となる診断書に重要事項の記入漏れなどのミスがあるケースも珍しくない。青木さんは2007年12月、障害1級から2級に降級されたダウン症の男性(22)の親族から「納得できない」と相談を受けた。 診断書に目を通したところ「適切な食事摂取」「金銭管理と買い物」といった日常生活能力が実態より高く評価されていた。主治医に確認すると「1人暮らしを想定して記入する」という前提条件を見落とし、家族との同居を念頭に診断書を書いていたことが分かった。「申請者側が診断書に目を通し、確認することが大切」(青木さん)だ。 年金を受給できることを知らずに長年過ごしてきた人の場合、障害認定日時点で症状が年金受給に必要な等級まで達していたかで明暗が分かれる。その時点で受給権が発生。請求が遅れても過去5年分はさかのぼって受給できる。 症状がじわじわ悪化し、認定日以降に受給可能な等級に達した人は「事後重症」と呼ばれ、受給権は年金請求の時点で初めて発生する。請求が遅れた分はそのまま逸失利益になる。「障害年金は時間との戦い」と(同)といわれるゆえんだ。 公的年金の中でも適切な書類を準備し、適宜申請するのが最も難しいのが障害年金といえる。「事前によく情報を集め、不本意な裁定を受けても簡単に受給をあきらめないこと」が、制度に詳しい社会保険労務士の一致したアドバイスだ。 *1.【障害年金、受給の要件は?】 1)公的年金制度に加入し、保険料を納めている ▽加入しているとは?…障害の原因となるケガや病気の初診日が以下のケースのいずれかにあること。 @公的年金の被保険者期間中 A20歳前 B60〜65歳未満(被保険者資格を喪失し、国内に在住している) ▽「保険料を納めている」とは?…以下のケースのどちらかにあたること。 @初診日の前日において、初診日のある月の前々日までの加入期間のうち、保険料納付済み期間と免除期間の合計が3分の2以上であること。 A初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。 2)障害の重さが基準を超えている ▽「障害の重さ」とは?…障害認定日(または20歳になったとき)に、障害等級1級または2級(障害厚生年金の場合は3級も)の状態になっていること。 (障害等級の具体例) 1級 ・両手(上肢)の機能に著しい障害がある。 ・両足(下肢)の機能に著しい障害がある。 ・両眼の矯正視力の合計が0.04以下。 2級 ・片方の手(上肢)の機能に著しい障害がある。 ・片方の足(下肢)の機能に著しい障害がある。 ・両眼の矯正視力の合計が0.05以上0.08以下。 3級 ・両眼の矯正視力の合計が0.1以下。 *2.【障害年金の対象となりうる主な症状】(注)社労士の大向弘明さんが作成。年金受給に必要な傷害の等級に達すると請求できる。 ・心臓、腎臓、肝臓の疾患がある。 ・精神病、そううつ病、精神遅滞等がある。 ・人工弁、ペースメーカー、人口ぼうこう、人工肛門を装着している、人工透析をしている。 ・糖尿病や高血圧で合併症がある。 ・呼吸器の疾患がある。 ・手足の身体のまひ、切断、関節リウマチ等で障害が残った。 ・目や耳、言語が不自由。 ・がんを患っている。 *3.【障害年金の受給額(年額)】 ・1級 障害厚生年金…(報酬比例の年金額*1)×1.25+(配偶者の加給年金) 障害基礎年金…99万100円+(子の加算*4) ・2級 障害厚生年金…(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金*3) 障害基礎年金…79万2100円+(子の加算) ・3級 (報酬比例の年金額)[最低保障59万4200円] ・障害手当金*2 (報酬比例の年金額)×2[最低保障116万8000円] *1.報酬比例の年金額の計算式(原則):(A+B)×1.031×0.985 A=(平均標準報酬月額×7.50/1000×2003年3月までの被保険者の月数) B=(平均標準報酬額×5.769/1000×2003年4月以後の被保険者の月数) 被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算。 *2.障害手当金は障害の状態が3級以下で一定の基準を満たした際に給付。 *3、4.配偶者の加給年金は22万7900円、この加算は1人あたり22万7900円、3人目からは1人あたり7万5900円。いずれも年齢制限がある。 【不透明さ、老齢年金以上―社保庁、実態開示立ち遅れ】 社会保険庁によると、2007年8月末時点で何らかの障害年金を受給している人は約178万人。平均月額は障害厚生年金受給者で約10万5000円、障害基礎年金の受給者は約7万4000円だ。 ただ障害年金が社会保障制度としてどれだけ機能しているかの目安となる指標は、ほとんど存在しない。 例えば障害年金を請求する人のうち、支給が認められるのは何割か。不支給の場合、理由は何か。制度への知識不足などで要件を満たした時点で年金を申請せず、後から請求する人はどれだけ存在するのか。そのうち時効に阻まれ、本来受け取れたはずの年金をもらえない人はどれだけいるのか―。受給要件を満たした人にきちんと年金が支払われるという裏付けがなければ“現役世代のための年金”という文言は説得力に欠ける。 障害年金に詳しい社労士からは「記録の不備や支給漏れにメスが入り始めた老齢年金と比べて、生涯年金の問題点は手つかずの状態」(藤原さん)という批判が上がる。制度自体を周知させる努力とともに、運営実態の開示が進まなければ、若年層を中心とする年金不信世代の信頼を得ることは難しい。 以上です…ふうε=(-.-;)。 人気ランキングは、2月25日17:00現在で20位…アップ しました。ありがとうございます。皆様の一票をお待ちしております。人気ブログランキングへ マネポケランキングは、現在38位と横ばい 状態です。目指せベスト20!!皆様のワンクリックをお待ちしております。マネポケ金融投資ブログランキング!
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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単純な疑問として、年金制度も健康保険制度もいつも思うですが、あなたの加入する制度はこうなっています。今回の法改定でこうなりました。って案内ってなんでないのだろう?って思いませんか?いくら国民の義務と言えども、制度の中身や改正点について、告知・情宣する義務は行政にもあると思います。情報格差が叫ばれていますが、行政と国民の情報格差ほど酷い物はないですよね。 |
goodday URL 2008/02/26 07:01 |
こんにちは。 |
とことこママ URL 2008/02/26 10:08 |
gooddayさん、こんにちは。 |
現役保険営業マン 2008/02/26 10:21 |
とことこママさん、こんにちは。 |
現役保険営業マン 2008/02/26 10:25 |
こんにちは!初めて覗いてみました。私は社会保険労務士の資格を持ちつつ某自治体に勤務するものです。で、障害年金の周知徹底がされずにあまりに多くの方が制度の外に置き去りにされていることがどうしても見ていられず、来春社会保険労務士を開業する決意を固めました。いいたいこと、お伝えしたいことは山ほどあります。また遊びに来ますのでそのときに。宜しくお願いいたします。 |
りゅう 2008/09/07 23:21 |
りゅうさん、こんばんは。 |
現役保険営業マン 2008/09/08 01:31 |
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