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3月1日の日本経済新聞・朝刊に、昨年3月下旬に日生、アリコなど生保各社が相次いで取り扱いを停止した、「逓増定期保険」についての記事がありました。 記事によりますと、 〈 生命保険各社は中小企業の経営者らが加入する「逓増(ていぞう)定期保険」の販売を再開する。国税庁が課税方法の見直しを検討していたため昨年3月から販売を停止してきたが、新たな課税方法が決まったのを受けて再開する。従来より節税効果は大幅に縮小するため、節税メリットを強調したこれまでの営業手法は見直しを迫られる。〉 とのことです。 *関連記事があります。こちら。 …先月29日、管理人のPCに、アリコジャパンの担当者から「逓増定期保険販売再開」の連絡が入りましたので、「お!!取り扱い再開、ということは国税庁の通達が決まったな」と思い、早速国税庁のHPにアクセスし、該当情報*をチェックしました。 *詳しくはこちらをどうぞ。 【改正の概要について】 1.保険料取り扱い変更の遡及適用なし。 取り扱い変更の遡及適用はありません。2月28日以後の新契約から、保険料の取り扱い変更が適用されます*。 調子に乗って欲張った保険会社、営業パーソン、契約者にとってはホッとできる「判決」だったのではないでしょうか。 ま、温情ある判決を下してくださった国税庁によ〜く感謝して、調子に乗って欲張ったことを重々反省し、今後、保険会社は国税庁相手にギリギリスなんかしないことです。 *「改正案に対する意見募集の結果ついて」に次のような記述があります。 ・御意見の概要 既契約については従前どおりの取扱いとすべきである。 ・御意見に対する国税庁の考え方 ご意見の通り、取扱うこととしております。 ・御意見の概要 「同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による」とあるが、どのように解釈すればよいのか。また、曖昧な表現ではないのか。 ・御意見に対する国税庁の考え方 改正通達の適用時期については、平成20年2月28日以後に新たに契約するものに適用することとしており、既契約分については経過的取扱いを設け、改正前の通達の取扱いの例によることとしています。 また、「従前の例による」という表現は、一般に法令や通達等で採用されているものです。 2.保険料の取り扱い区分を変更。 保険料の取り扱い区分が以下のように変更され、2分の1資産計上、3分の2資産計上扱いの範囲が拡大されました。 1)保険料の2分の1を資産計上 保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの。 2)保険料の3分の2を資産計上 保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの。 【記事の内容】 以下、記事の内容です。 【中小の経営者向け定期保険・生保販売を再開―「節税」前面の営業見直しへ】 生命保険各社は中小企業の経営者らが加入する「逓増(ていぞう)定期保険」の販売を再開する。国税庁が課税方法の見直しを検討していたため昨年3月から販売を停止してきたが、新たな課税方法が決まったのを受けて再開する。従来より節税効果は大幅に縮小するため、節税メリットを強調したこれまでの営業手法は見直しを迫られる。 逓増定期は中小企業の経営者を被保険者に、企業が契約する生命保険。同じ掛け捨て保険料を払い続けているうちに保険金額が次第に増加する。企業は条件によって保険料全額を損金算入して課税所得を圧縮できるため、節税効果を狙って加入する中小企業も多い。国税庁が28日付で出した通達は保険料全額を損金算入できる条件を大幅に厳しくし、損金算入は保険料の半額にとどまる例が増えそうだ。 逓増定期が新契約の2〜3割を占める損保系生保では、東京海上日動あんしん生命保険と三井住友海上きらめき生命保険が28日から販売を再開。損保ジャパンひまわり生命保険も3日から始める。大手では明治安田生命保険が3日、アリコジャパンが5日、日本生命保険が10日からそれぞれ再開する。 以上です。 人気ランキングは、3月3日15:30現在で18位です。ありがとうございます。皆様の一票をお待ちしております。 人気ブログランキングへ マネポケランキングは現在42位下がって しまいました。ここのところ不調続きです…目指せベスト20!!皆様のワンクリックをお待ちしております。マネポケ金融投資ブログランキング!
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やっと決着しましたね。何事も過ぎたるは及ばざるが如し。足るを知る。ですね〜(笑) |
goodday URL 2008/03/03 19:32 |
gooddayさん、こんばんは。 |
現役保険営業マン 2008/03/03 22:11 |
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