現役保険営業マンの「生命保険徒然日記」

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help RSS 生命保険の超基礎学・ミニテスト編30―通院給付金についての問題。

<<   作成日時 : 2010/01/28 18:15   >>

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前回*に続き、今回もミニテストを行います。

*前回の問題はこちら。
  • 生命保険の超基礎学・ミニテスト編29―医療保険の告知についての問題。

    今回は、通院給付金についての問題です。

    では、早速問題です。以下の問題について○×でお答えください。

    ・問題…通院特約は退院後の通院を保障するもであるから、退院後の通院であればその内容を問わず必ず給付金が支払われる。

    解答時間は5分です。ではスタート!!

    チッチッチッチッチッ……チッチッチッチッチッ……チッチッチッチッチッ……はいそこまで!!

    正解は

    ×

    です。

    ・解説
    通院特約は、治療を目的とする退院後の通院を保障する特約です。残念ながら退院後の通院であれば無条件で保障する特約ではありません。

    そのため、通院内容を問わずに給付金を支払うということはありません。

    通院給付金を支払う場合について、約款には以下のように記載されています(外資系生保A社の医療保険の約款より転載)。

    【給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)】
     被保険者が次の条件のすべてを満たす通院をしたとき。

    @その通院が次の(@)および(A)をともに満たす入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(以下「通院期間」といいます。)の別表に定める通院(往診を含みます。以下同じ。)であること。

     (@)その入院がこの特約の責任開始時(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始時。以下同じ。)以後に発生した事由を直接の原因とする入院であること。

     (A)その入院が主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金(以下「入院給付金」といいます。)の支払われる入院であること。

    Aその通院が@の入院の直接の原因となった別表に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または疾病(異常分娩も含みます。以下同じ。)の治療を直接を目的とすること。

    Bその通院が別表に定める病院または診療所(ただし、患者を収容する施設を有しないものを含みます。)への通院であること。

    【備考:治療を目的とする通院】
     美容上の処置による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取のみの通院などは、「治療を目的とする通院」には該当しません。

    【別表:通院】
     「通院」とは、医師による治療が必要なため、病院または診療所における外来または往診により、治療を受けることをいいます。


    以上です。

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