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生命保険協会が取りまとめた平成22年1〜3月の苦情受付状況(ボイス・リポートNo.18)に、全ての保険契約の無効と払い込んだ保険料全額の返還を求めた裁定事案がありました。 リポートによりますと、事案の概要と申立人の主張は以下のとおりです。 <事案の概要> 短期間の多数の保険に加入したが、営業担当者に騙されて契約したものであり、全ての契約を取消し保険料全額の返還を求め申立てがあったもの。 <申立人の主張> 平成17年9月、営業担当者に医療保険について相談したところ、「ファイナンシャルプランナーの資格を持っているので資産について見てあげる・・」といわれ、資産の全部、家庭の状況について全てを話し相談に乗ってもらった。 担当者から「保険という名の貯金をしませんか・・」と勧められ、銀行と同じ貯金だと思い、同年11月〜12月にかけて下記の7つの保険を契約した。昨年(20年)の金融危機の際、相談したところ、貯金ではなく保険に入っていたことがわかった。 銀行預金と同様の商品と誤信して契約したものであり、全ての契約を取り消し、保険料全額を返還して欲しい。 <申立て契約一覧> 契約@ 契約年月:平成17年11月 保険種類:終身保険 契約者:申立人の長男 被保険者:申立人 保険料払込:一時払 契約A 契約年月:平成17年11月 保険種類:終身保険 契約者:申立人の長女 被保険者:申立人 保険料払込:一時払 契約B 契約年月:平成17年11月 保険種類:米国ドル建特殊養老保険 契約者:申立人 被保険者:申立人 保険料払込:年払 契約C 契約年月:平成17年12月 保険種類:積立利率変動特殊養老保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:年払 契約D 契約年月:平成17年11月 保険種類:医療保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:年払 契約E 契約年月:平成17年11月 保険種類:終身保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:一時払 契約F 契約年月:平成17年12月 保険種類:年金支払型特殊養老保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:年払 …この事案は既に和解が成立しています。 こういった事案は、申立人にとって厳しい判断が示されたものもありますから、よく和解が成立したなぁと思います。 あくまで個人的な意見ですが、申立人が主張しているように営業担当者が「保険という貯金をしませんか・・」と勧めたのであれば、「おいおい…本当にFP有資格者か?」とつっこみたくなります。 確かに、終身保険や養老保険などは積立機能が内包されています。しかし、それは将来の保険金や解約返戻金の支払いなどに備えるための機能であって、貯金とは全く異なるものです。 【事案の内容】 以下、裁定事案の内容です(ボイス・リポートNo.18・P17〜18より転載)。 [事案21-1] 契約無効確認・既払込保険料返還請求 ・平成21年4月2日 裁定申立受理 ・平成22年3月16日 和解成立 <事案の概要> 短期間の多数の保険に加入したが、営業担当者に騙されて契約したものであり、全ての契約を取消し保険料全額の返還を求め申立てがあったもの。 <申立人の主張> 平成17年9月、営業担当者に医療保険について相談したところ、「ファイナンシャルプランナーの資格を持っているので資産について見てあげる・・」といわれ、資産の全部、家庭の状況について全てを話し相談に乗ってもらった。 担当者から「保険という名の貯金をしませんか・・」と勧められ、銀行と同じ貯金だと思い、同年11月〜12月にかけて下記の7つの保険を契約した。昨年(20年)の金融危機の際、相談したところ、貯金ではなく保険に入っていたことがわかった。 銀行預金と同様の商品と誤信して契約したものであり、全ての契約を取り消し、保険料全額を返還して欲しい。 <申立て契約一覧> 契約@ 契約年月:平成17年11月 保険種類:終身保険 契約者:申立人の長男 被保険者:申立人 保険料払込:一時払 契約A 契約年月:平成17年11月 保険種類:終身保険 契約者:申立人の長女 被保険者:申立人 保険料払込:一時払 契約B 契約年月:平成17年11月 保険種類:米国ドル建特殊養老保険 契約者:申立人 被保険者:申立人 保険料払込:年払 契約C 契約年月:平成17年12月 保険種類:積立利率変動特殊養老保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:年払 契約D 契約年月:平成17年11月 保険種類:医療保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:年払 契約E 契約年月:平成17年11月 保険種類:終身保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:一時払 契約F 契約年月:平成17年12月 保険種類:年金支払型特殊養老保険 契約者:申立人 被保険者:〃 保険料払込:年払 <保険会社の主張> 本件契約はいずれも適正な手続きを経て現在まで有効に継続し、保険料の返還請求に応じる理由がないので、申立人の請求には応じることは出来ない。 (1)担当者が貯金と偽って加入させた事実がない。 (2)保険設計書の提示と説明、申込書への署名、約款の説明・交付、重要事項の説明と完了確認書の署名、保険証券の交付等適切な手続きを経て契約をしている。 (3)契約者が、当時契約内容が銀行預金ではなく、保険であると理解するのに十分な情報提供がなされていることから、契約者の理解が不十分であったと考えること、あるいは契約者に誤認があったと考えることは困難である。 <裁定の概要> 裁定審査会では、申立人、保険会社から提出された申立書、答弁書等の書面および申立人、営業担当者からの事情聴取の内容にもとづいて審理した結果、申立人の錯誤または営業担当者による詐欺の事実は認められないが、ファイナンシャルプランナーの資格を有する営業担当者が、申立人の収入等について的確な聴取を行ったのか疑問も残る等の事情を踏まえ、保険会社に対し、和解を促したところ、保険会社より和解案の提示があった。 審査会において検討した結果、同和解案は妥当なものであると考え,生命保険相談所規程第41条第1項にもとづき、同和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって円満に解決した。 以上です。 人気ランキングは、7月21日22:30現在で14位…下がって しまいました。皆様のワンクリックをお待ちしております。![]() 人気ブログランキングへ ![]() マネポケランキングは、現在42位…横ばい 状態です。皆様のワンクリックをお待ちしております。![]() マネポケ金融投資ブログランキング! |
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