現役保険営業マンの「生命保険徒然日記」

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help RSS 生命保険協会が要望書を提出。

<<   作成日時 : 2010/08/07 17:59   >>

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8月7日の日本経済新聞・朝刊に、生命保険協会が6日付で財務省と国税庁に提出した要望書に関する記事がありました。

記事によりますと、

< 生命保険協会は6日、年金払い方式の生命保険への二重課税問題で、2年目以降の支払い分への所得税も全額還付するように求める要望書を財務省と国税庁に提出した。国税庁などは2年目以降は所得税の一部を還付する方向で検討している。また同協会は過去5年間で還付対象となる可能性のある契約が業界全体で約20万件などとする報告書を国税庁に提出した。>

とのことです。

…生命保険協会が「2年目以降の支払い分への所得税も全額還付するように求めている」というのは日経の勝手な解釈ですね

後ほど内容を転載いたしますが、生命保険協会の要望書にそのような要望は記載されておりません。勝手な解釈を広めないでいただきたいものです。

また、生保協会が提出したという還付対象件数などの報告書は、残念ながら発見できませんでした。

【要望書の内容】

以下、生命保険協会が提出した要望書の内容です(生命保険協会のHPより転載)。

平成22年8月6日

財務省 大臣官房審議官 殿

国税庁 課税部長 殿

―遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取り消しについて―

【要望内容】
○遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する課税取り扱いを変更するに際して、お客さま(納税者)および保険会社にとって、分かり易く簡素な課税取扱としていただきたい。

○年金に対する源泉徴収についても、お客さま(納税者)および保険会社にとって、分かり易く簡素な仕組みとしていただきたい。


【要望理由】

 平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

 当該判決を踏まえ、今後、課税取扱が変更されるものと思料しますが、本件の課税取扱について最も重要な視点は、納税者であるお客さまにとって分かり易く、過去分の更正手続きや将来の確定申告手続きが極力、簡素となるような取扱になることと考えております。また、こうした仕組みを構築することが国民の負担軽減、ひいては保険会社の負担軽減につながり、社会的コストを最小化することになると考えております。したがって、本件に関する課税取扱の変更にあたっては、お客さま(納税者)および保険会社にとって、分かり易く簡素な課税取扱とされることを要望いたします。

 なお、現在、年金に対し行っている生命保険会社の源泉徴収は最高裁判決上、適法とされておりますが、課税取扱の変更等に伴って源泉徴収の仕組も見直されることが考えられます。これに際しても、お客さま(納税者)および保険会社にとって、分かり易く簡素な仕組とされることを要望いたします。

【記事の内容】
以下、記事の内容です。

【生保への二重課税問題 2年目以降も「全額還付を」―生保協会要望】
 生命保険協会は6日、年金払い方式の生命保険への二重課税問題で、2年目以降の支払い分への所得税も全額還付するように求める要望書を財務省と国税庁に提出した。国税庁などは2年目以降は所得税の一部を還付する方向で検討している。また同協会は過去5年間で還付対象となる可能性のある契約が業界全体で約20万件などとする報告書を国税庁に提出した。

 年金方式で受け取る保険金については相続税がかかる元本部分に加え、相続税が課税されない運用益による積み増し部分がある。二重課税問題について7月の最高裁判決は1年目の支払い部分については運用益が含まれないため、所得税を全額還付すべきだとした。だが、運用益が含まれる2年目以降については判断を示さなかった。

 国税庁は2年目以降は元本部分と運用益分に分け、元本部分にかかっていた所得税だけを還付することを検討中。一方、生保協会は「納税者などが分かりやすい仕組みにすべきだ」とする要望書を提出した。

 野田佳彦財務相は6日、閣議後の記者会見で生保協会から還付対象件数などの報告を受けたことを認めた上で「報告を詳細に調べて、早く対応を決めたい」と述べた。


以上です。

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