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help RSS 生保の二重課税問題、10月下旬から還付開始?本日の日経朝刊が報じる。

<<   作成日時 : 2010/09/01 17:43   >>

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9月1日の日本経済新聞に、「生命保険の二重課税問題」に関する記事がありました。

記事によりますと、

< 年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、財務相と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を10月下旬から始める方針を固めた。複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付する。元本部分と運用益部分との支払を受ける2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は、時効の範囲内である過去5年分にさかのぼって還付する方針だ。>

とのことです。

…Blogに書いている時点(9月1日16:30)では、国税庁からも生命保険協会からも、還付対象件数や還付開始時期に関する正式なコメントや発表はありません。

記事本文中に「方針を固めた」「見通しだ」とありますから、今回の記事は日経独自の予想記事といったところでしょうか。

【記事の内容】

以下、記事の内容です。

【1面:年金型生保二重課税 10月下旬から還付―国税庁方針・所得税、過去5年分】
 年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、財務相と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を10月下旬から始める方針を固めた。複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付する。元本部分と運用益部分との支払を受ける2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は、時効の範囲内である過去5年分にさかのぼって還付する方針だ。

 財務省、国税庁は9月中に還付方法などの概要を公表する見通し。契約者には国税庁から依頼を受けた生命保険各社が通知する。対象は最大20万件程度とみられる。

 二重課税問題は最高裁が7月に年金払い方式の死亡保険金に相続税と所得税の両方がかかるのは違法との判断を示し、所得税が還付される見通しとなっていた。ただ最高裁は年金払いで受け取った1年目の保険金への所得税課税を違法とする半面、2年目以降は判断を示していない。1年目の保険金は相続税がかかる元本部分だけだが、2年目以降には元本に加え、相続税がかからない運用益による積み増し部分が含まれるからだ。

 焦点だった2年目以降の保険金への課税方法について、国税庁は元本を除く運用益にだけ所得税を課税する方針。過去の契約者への還付も1年目の所得税は全額還付するが、2年目以降は元本部分から徴収した分だけを還付する。死亡保険に加え、年金払い方式の個人年金保険や学資保険なども還付対象にする見通しだ。一方、時効期限の5年を超えたものについては、国税通則法の改正などが必要になることもあり、引き続き検討する。

 契約者への通知は生命保険協会が9月1日に開く会合で、各社が協力して取り組むことを正式に確認する。

▽年金払い方式の生命保険の二重課税問題
 生命保険を遺族などが受け取る際は、被保険者の死亡時に相続税が保険金に課税される。保険金を毎年一定額ずつ分割払いで受け取るケースでは、毎年の受取時に所得税も課税されている。最高裁は7月6日、これが二重課税にあたるとの判断を示したのを受け、財務省や国税庁、生命保険業界が所得税の還付に向けて、調整を進めてきた。

【5面:生保二重課税 返還額算出難しく―元本の所得税2年目以降も還付】
 生命保険の二重課税問題で、所得税の還付対象となる範囲が固まった「年内還付」に向けた大きなハードルを越えることになったが、還付額の具体的な計算方法など10月下旬までに詰めるべき課題はなお多い。また今回の還付対象からは外れている時効期限5年を超える部分を救済するための議論は手つかずのままだ。

 最高裁は1年目の保険金について二重課税を違法としたが、元本に運用益を加えて支払われる2年目以降の保険金には判断を示さなかった。このため、国税庁と生保業界の間で意見の相違も見られた。生命保険協会は8月6日、2年目以降の支払分にかかる所得税も全額還付するよう求める要望書を提出した*。

 ただ全額を還付するうえで、現行法の解釈の範囲内で対応できなければ年内還付は実現不可能となる。財務省・国税庁が契約者への早期返還を優先する考えを伝えて、生保業界を説得した。

 還付に向けての作業も容易ではなさそうだ。生保各社によって、商品の設計は異なるケースが多い。毎年受け取る保険金のうち、どこまでを還付対象となる元本部分とみなすのか、算定は難しいとされる。簡潔で納得のいく算出方法をどうつくるかなど実務上の論点は多い。

 還付対象となる契約者数は類似契約も含め過去5年で最大20万件程度。ただ、その中には所得として申告していない人も多いとみられている。契約者が納得できる仕組みに仕上げる努力が求められそうだ。

*管理人注:生命保険協会が要望書を提出したのは事実ですが、そのようなことは要望書には記載されていません。参考までにこちらの記事をどうぞ。


以上です。

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