現役保険営業マンの「生命保険徒然日記」

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help RSS 生命保険協会が指定紛争解決機関の指定を取得。

<<   作成日時 : 2010/09/16 18:17   >>

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9月15日、生命保険協会はHPにて、指定紛争解決期間の指定を取得したことを発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
  • ニュースリリース 指定紛争解決機関の指定取得について

    上記ニュースリリースによりますと、

    < 社団法人生命保険協会(会長:渡邉光一郎 第一生命保険 社長)は、9月15日付で、金融庁長官から保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関の指定を取得しました。この指定取得を受け、当協会では10月1日より指定紛争解決機関として生命保険業務に関する苦情処理および紛争解決を行うことになります。

     また、当協会は、10月1日付で生命保険会社各社との間で手続実施基本契約を締結する予定です。手続実施基本契約には、生命保険相談所(裁定審査会を含む)が行う紛争解決等業務に関する会社の手続参加、資料等提出および裁定結果受諾の義務等を定めております。これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が一層図られます。>


    とのことです。

    …上記ニュースリリースにありますが、業界の自主ルールによる

    @「生命保険会社の手続きへの参加・協力義務」が「法律に基づく義務」になる。

    A「生命保険会社が裁定結果(和解案)を尊重する義務」が「法律により裁定結果を受諾することが義務付けられる」


    ―ことで、今まで以上に保険会社・消費者双方にとって重要なトラブル解決先となるでしょう。

    ただ、個人的にはお客様との打ち合わせや契約後のフォローを十分に行うことで、この指定紛争解決期間を利用しなくてはならない事態の発生を予防することが何よりも大事だと思っています。

    どんなに速やかに、円満にトラブルを解決しても、傷ついた信頼はトラブル発生前の状態にまで修復することはできないのですから。

    【コメントの内容】

    以下、生命保険協会の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

    【指定紛争解決機関の指定取得について】
     社団法人生命保険協会(会長:渡邉光一郎 第一生命保険 社長)は、9月15日付で、金融庁長官から保険業法に基づく生命保険業務および外国生命保険業務に関する指定紛争解決機関の指定を取得しました。この指定取得を受け、当協会では10月1日より指定紛争解決機関として生命保険業務に関する苦情処理および紛争解決を行うことになります。

     また、当協会は、10月1日付で生命保険会社各社との間で手続実施基本契約を締結する予定です。手続実施基本契約には、生命保険相談所(裁定審査会を含む)が行う紛争解決等業務に関する会社の手続参加、資料等提出および裁定結果受諾の義務等を定めております。これにより、より実効性のある苦情処理および紛争解決などの手続が確保され、利用者の利便性の向上が一層図られます。

     協会では、平成12年6月の金融審議会答申に基づき平成13年4月より自主的な裁判外紛争解決機関として生命保険相談所内に裁定審査会を設置・運営してまいりました。このたびの指定紛争解決機関の設置(指定取得)により、法律に基づく指定紛争解決機関として、これまで以上に利用者にとって利用がし易く、かつ中立・公正な立場から苦情・紛争の解決支援に取り組んでまいります。

    <指定紛争解決期間による手続きの主な特長>
    ・生命保険会社の手続きへの参加・協力義務

     業界の自主ルールにおいて、生命保険会社の手続きへの参加・協力義務を定めていますが、これらが法律に基づく義務となります。

    ・鑑定結果の受諾義務
     業界の自主ルールにおいて、生命保険会社は裁定審査会の裁定結果(和解案)を尊重する義務を定めていますが、法律により、裁定結果を「受諾すること」が義務づけられます。

    ・時効の中断
     裁定審査会の手続が開始した場合、審理の結果、和解に至らなかった場合においても、お客さまの請求権にかかる消滅時効の進行は中断することができます。

    ・費用の負担
     苦情処理手続や紛争解決手続(裁定審査会の利用)は、これまでどおり無料でご利用いただけます。


    以上です。

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