現役保険営業マンの「生命保険徒然日記」

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help RSS 明治安田生命が死亡保険金を前払いする新しい特約を投入します。

<<   作成日時 : 2010/09/05 23:26   >>

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8月31日、明治安田生命保険はHPにて、“重度のがん”になった場合に死亡保険金を前払いする新しい特約を投入することを発表*しました。

*詳しくはこちらをどうぞ。
  • 8/31・ニュースリリース 「重度がん保険金前払特約」を取扱開始

    【管理人の感想】
    明治安田さん随分とマニア…ゲフンゲフン、随分とニッチな特約を出してきましたねぇ。

    さて、最も気になる支払事由(保険金を支払うケース)ですが、上記ニュースリリースには次のように記載されていました。

    ・支払事由
     被保険者が所定の悪性新生物(がん)(注1)と診断確定され、特約保険金請求の際に、次のいずれかに該当すると医師に診断されているとき

     1.治療(注2)をすべて受けたが、効果(注3)がなかった

     2.被保険者の身体的状態では、いかなる治療も受けられる見込みがない

     3.効果が期待できる治療がない

    (注1)非侵潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払の対象ではありません(ただし、皮膚の悪性黒色腫はお支払いの対象となります)。

    (注2)「治療とは公的医療保険制度において保険給付の対象となる治療のうち、日本で一般に開示されている標準的な治療の指針(「診療ガイドライン」など)にもとづく治療をいいます。そのような指針がない場合は、医師が有効と認めた治療をいいます。ただし、いずれの場合も、治癒を目的としない、痛みを和らげることなどを目的とした「対症療法」は除きます。

    (注3)「効果」とは、悪性新生物が縮小すること(腫瘍縮小効果)をいいます。ただし、腫瘍縮小効果で判定できない白血病などは、それ以外の評価方法により判定します。また、腫瘍縮小効果のほかに効果を判定できる評価方法が標準的となった場合、その評価方法により判定することがあります。


    …これはあくまで個人的な見解ですが、支払事由を読む限り、

    患者さんが積極的な治療を行えない状態や終末期の場合、あるいは「がん難民」の場合は支払い対象となると理解できる。

    しかし、国内では承認されていない、あるいは他のがんでは承認されているもののそれ以外のがんでは未承認となっている抗がん剤治療を受ける、などの場合は支払い対象となるのかよく分からない


    ―と感じます。

    今回の特約は、十分な説明と理解、請求までの間における十分なフォローが必要な特約ではないでしょうか。

    【公式コメントの内容】
    以下、明治安田生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより転載)。

    【「重度がん保険金前払特約」を取り扱い開始】
     明治安田生命保険相互会社(執行役社長 松尾憲治)は、2010年9月27日から、重度のがんとなった場合に、死亡保険金の前払請求をすることができる「重度がん保険金前払特約」の取扱いを開始します。

      「重度がん保険金前払特約」は、重度のがんで標準的な治療をすべて受けたが効果がなかった場合などに、余命を問わずに、死亡保険金を前払請求することができる特約で、長期にわたる闘病生活や緩和ケアなどの経済的負担に特約保険金をお役立ていただけます。

     なお、本特約の「保険料は無料」で、特約を付加する際に「診査や告知は不要」です。また、本特約の付加対象商品にご加入のお客様には、担当営業職員(MYライフプランアドバイザー)が定期的かつ能動的なアフターサービス活動である「安心サービス活動」を通じてご案内する予定です。

     今後も引き続き、「お客さまにわかりやすく、安心感のある商品」のいっそうの充実に努めて取り組んでまいります。

    ―「重度がん保険金前払特約」の主な内容―

    1.重度のがんで標準的な治療をすべて受けたが効果がなかった場合などに、余命を問わずに、死亡保険金の前払請求をすることができます

     ・がん治療においては、主治医が患者に対して、診療ガイドライン(※)などの標準的な治療指針に基づく治療内容やその効果などについて説明を行い、相談しながら治療を進めることが一般化されていることをふまえ、こうした実態にあわせ、わかりやすい支払事由としています。

     ・余命6ヵ月以内と医師に診断された場合に死亡保険金を前払請求いただける「リビング・ニーズ特約」とは別に、余命を問わずにご請求が可能です。

    2.最高3000万円までの範囲で死亡保険金を前払請求いただけます
     ・長期にわたる闘病生活や緩和ケアなどの経済的負担に対してお役立ていただくため、「リビング・ニーズ特約」による特約保険金とは別に最高3000万円までの範囲で死亡保険金の前払請求をすることが出来ます(指定した保険金額に対する3年分の利息と保険料相当額を控除した金額をお支払します)。

    3.リビング・ニーズ特約と同じく「保険料は無料」でご提供し、特約を付加する際の「診査や告知は不要」です
     ・お客さまの健康状態にかかわらず、ご加入のご契約に「リビング・ニーズ特約」が付加できる場合には、本特約を付加いただけます。

    (※)がんの種類、進行状況に応じた標準的な治療を、がん診療の指針として、がんの専門学会などがまとめたもので、胃がん、大腸がん、乳がん、肺がんなどについて作成されています(2010年8月現在)。


    以上です。

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