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生命保険協会が取りまとめた、平成23年7〜9月の苦情受付状況(ボイスリポートNo.24)に、経営破綻により、別の生命保険会社へ契約移転された保険に対する、保険金減額措置を巡る裁定事案がありました。 リポートによりますと、事案の概要と申立人の主張は以下のとおりです。 <事案の概要> 経営破たんにより、別の保険会社へ契約移転された保険契約の保険金減額措置を不服として、契約当初の保険金額の支払を求め申立てがあったもの。 <申立人の主張> 平成4年と6年に、被保険者をそれぞれ長男と二男にして子ども保険に加入、全期前納払いで保険料を140万円余、246万円余を支払った。今般、加入後に最初に加入した保険会社の経営破たんの影響により、契約当初の保険金額に対し、それぞれ80万円余、40万円余、計120万円以上も減額されたことが判った。 これは、同社の経営破たんに伴う契約条件の変更によるものだが、保険料は加入時に一括で全期前納しており減額には当たらず、また経営破たんの責任は契約者にはないのに、一方的に保険金額を減額されるのは契約不履行であり、到底納得できない。 保険契約の移転を受けた保険会社は、当初の契約どおりの金額を支払うべき義務があり、契約条件の変更は納得できないので、契約条件の変更により減額された金額を支払ってほしい。また、平成6年に加入した保険に関して、今後支払われる祝金についても契約当初の保険金額を支払ってほしい。 …この事案は既に裁定が終了しています。 保険会社が経営破たんし、その契約が移転された際に減額されたことを不服とする事案を見るのは初めてです。 こども(学資)保険は、終身保険や養老保険、個人年金保険などとともにいわゆる「貯蓄性が高い保険」に分類されます。そのため、保険会社が破たんし、別の保険会社に契約が引き継がれる際に行われる、予定利率の引き下げの影響が強く出てしまいます。 申立人の主張は、一般消費者の感覚からすれば当然の内容ですが、こればかりはどうしようもありません。 ※加入している保険会社が破たんした場合について、生命保険文化センターが分かりやすく説明しています。こちら。 【事案の内容】 以下、裁定事案の内容です(ボイスリポートNo.24・P60〜61より転載)。 [事案23-17] 契約条件変更無効確認請求 ・平成23年7月27日 裁定終了 <事案の概要> 経営破たんにより、別の保険会社へ契約移転された保険契約の保険金減額措置を不服として、契約当初の保険金額の支払を求め申立てがあったもの。 <申立人の主張> 平成4年と6年に、被保険者をそれぞれ長男と二男にして子ども保険に加入、全期前納払いで保険料を140万円余、246万円余を支払った。今般、加入後に最初に加入した保険会社の経営破たんの影響により、契約当初の保険金額に対し、それぞれ80万円余、40万円余、計120万円以上も減額されたことが判った。 これは、同社の経営破たんに伴う契約条件の変更によるものだが、保険料は加入時に一括で全期前納しており減額には当たらず、また経営破たんの責任は契約者にはないのに、一方的に保険金額を減額されるのは契約不履行であり、到底納得できない。 保険契約の移転を受けた保険会社は、当初の契約どおりの金額を支払うべき義務があり、契約条件の変更は納得できないので、契約条件の変更により減額された金額を支払ってほしい。また、平成6年に加入した保険に関して、今後支払われる祝金についても契約当初の保険金額を支払ってほしい。 <保険会社の主張> 下記理由により、申立人の請求に応じることはできない。 (1)契約条件変更前の契約について、当社に支払義務はない。 (2)契約移転時に法律に基づく適正な既契約者への異議申立て手続きを経ている。 (3)申立人の請求に応じることは、特定の契約者への利益提供になる。 <裁定の概要> 裁定審査会では、申立書、答弁書等の書面に基づいて審理した結果、下記のとおり、申立内容を認めることができないことから、指定(外国)生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第37条により、裁定書により理由を明らかにし、裁定手続きを終了した。 (1)申立人の前契約当事者である保険会社は、金融庁により業務の停止命令を受け破たんし、保険業法等の法律に基づき破たん処理がなされ、同会社の契約は、当時の責任準備金の90パーセントが補償されるとともに、保険金額の削減、予定利率の変更等の契約内容の変更の手続きを経た後、相手方会社に承継された。 従って、相手方会社は、承継された債務を履行する義務を負うが、破たん会社の責任を負うものではなく、また、承継前(契約内容の変更前)の契約内容に基づく債務の履行義務を負うものではない。 (2)確かに、かかる保護制度によっても、契約者が保険会社の破たんの不利益を全く受けないものではないが、申立人の受けた不利益は、破たん会社の契約者が等しく受けたものであり、申立人の主張を認めることはできない。 以上です。 ↑、7月中旬に撮影した花(名前を特定できませんでした)とハグロトンボ、蝶(ジャノメチョウの仲間なのですが、名前を特定できませんでした)です。 ハグロトンボは初夏から秋にかけて、川やその周辺の住宅地で見かけるトンボです。日陰を好み、ヒラヒラと飛ぶのが特徴です。 蝶はジャノメチョウの仲間です。葉の上で眠りについています。 人気ランキングは、12月8日19:00現在で3位…横ばい 状態です。皆様のワンクリックをお待ちしております。![]() 人気ブログランキングへ ![]() マネポケランキングは、現在9位…アップ しました。ありがとうございます。皆様のワンクリックをお待ちしております。![]() マネポケ金融投資ブログランキング! |
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