金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑤
前回*は、金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(以下、検討チーム)が、平成17年の発表資料「中間論点~保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方~」(以下、発表資料)の中で述べた本題の「販売・勧誘時における情報提供のあり方」の中の“情報提供時期”と“記載方法”についてご案内しました。
*記事はこちらです。
金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて④
今回はその続きとして、“説明方法”と“募集形態に応じた説明方法等”についてご案内します。
5)本題の「販売・勧誘時における情報提供のあり方」について③
“説明方法”と“募集形態に応じた説明方法等”について、発表資料には以下のように記述されております。
4.説明方法(書面交付と口頭説明)
保険会社においては、契約のしおりの中でも特に留意すべき事項を抜粋したいわゆる重要事項説明書を顧客に対して交付し、顧客から同書面を受領したことの確認印を取り付ける等の方法により重要な事項を顧客が了知した旨を確認している。
しかし、現状は同書面を交付すること自体が目的となってしまい、顧客に重要事項を了知させるという本来の目的が果たせていないとの指摘があった。このため、一定の事項については書面の交付に加えて口頭の説明が必要であると考えられる。例えば以下の事項について口頭により説明することが考えられる。
・「契約概要」及び「注意喚起事項」を記載した書面を読むことの重要性
・同書面のうち、主な免責事由など顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことの重要性
また、特に乗り換え・転換等の場合については、消費者が当該制度の不利益を十分に理解せず、トラブルになることが多いことから、「乗り換え・転換等は契約者に不利益になる恐れがある」旨、口頭により説明することが必要と考えられる。
なお、「注意喚起情報」については、まさに注意喚起することの重要性に鑑みれば、どのような項目があるかといった項目名については、口頭での説明を求めてよいのではないかとの指摘もあった。
5.募集形態に応じた説明方法等
(1)非対面(電話・郵便・インターネット等)募集における説明
電話・郵便・インターネット等を利用した非対面販売においても、基本的には、対面販売で定めた内容と同程度の説明を確保することが必要と考えられる。
電話による募集については、例えば、募集人が顧客に対して口頭説明すべき事項を定めて、「契約概要」・「注意喚起情報」を適切に説明するとともに、「契約概要」・「注意喚起情報」が記載されている書面を読むことの重要性を口頭にて説明し、郵送等の方法により遅滞なく当該書面を交付することが考えられる。
郵便による募集については、例えば、対面における「契約概要」・「注意喚起情報」を記載した書面を送付するとともに、当該書面を読むことの重要性を顧客が十分確認できるような書面を併せて送付することが考えられる。
インターネットによる募集については、例えば、対面における「契約概要」・「注意喚起情報」の提供内容、記載内容等に準じてインターネットのウエブサイト上の表示を行うことが考えられる。
(2)団体保険における被保険者への説明
団体保険において、保険契約者である「団体」が団体構成員(被保険者)に対して加入勧奨を行う際には、「団体」自身が、団体構成員に対して、保険会社等が対面にて販売する場合と同程度の説明を確保することが求められる。例えば、加入勧奨を行う際の書面において、同書面を読むことの重要性を目立たせるなど工夫を行うとともに、場合によっては口頭による注意喚起を団体構成員に行うなど、保険会社が行う説明と同程度のものを確保することが「団体」に求められるものと考えられる。
(3)広告のあり方
新聞、テレビ等において保険商品の内容に関する表示を行う際には、上記のような趣旨(特に、Ⅲ.1及び3*)に鑑み、消費者に誤解を与えることなく、消費者自身が十分に保険商品の内容を理解できるようなものとするよう努めることが求められる。
*Ⅲ.1…「販売・勧誘時における情報提供のあり方」の中の「特に説明すべき重要事項(「契約概要」・「注意喚起情報」)のこと。
記事はこちらです。
*Ⅲ.3…「販売・勧誘時における情報提供のあり方」の中の「記載方法」のこと。
記事はこちらです。
以上です…ふうε=(-.-;)。
次回は「募集人の監督・教育」などについてご案内します。
皆様の一票をお待ちしております。
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今回はその続きとして、“説明方法”と“募集形態に応じた説明方法等”についてご案内します。
5)本題の「販売・勧誘時における情報提供のあり方」について③
“説明方法”と“募集形態に応じた説明方法等”について、発表資料には以下のように記述されております。
4.説明方法(書面交付と口頭説明)
保険会社においては、契約のしおりの中でも特に留意すべき事項を抜粋したいわゆる重要事項説明書を顧客に対して交付し、顧客から同書面を受領したことの確認印を取り付ける等の方法により重要な事項を顧客が了知した旨を確認している。
しかし、現状は同書面を交付すること自体が目的となってしまい、顧客に重要事項を了知させるという本来の目的が果たせていないとの指摘があった。このため、一定の事項については書面の交付に加えて口頭の説明が必要であると考えられる。例えば以下の事項について口頭により説明することが考えられる。
・「契約概要」及び「注意喚起事項」を記載した書面を読むことの重要性
・同書面のうち、主な免責事由など顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことの重要性
また、特に乗り換え・転換等の場合については、消費者が当該制度の不利益を十分に理解せず、トラブルになることが多いことから、「乗り換え・転換等は契約者に不利益になる恐れがある」旨、口頭により説明することが必要と考えられる。
なお、「注意喚起情報」については、まさに注意喚起することの重要性に鑑みれば、どのような項目があるかといった項目名については、口頭での説明を求めてよいのではないかとの指摘もあった。
5.募集形態に応じた説明方法等
(1)非対面(電話・郵便・インターネット等)募集における説明
電話・郵便・インターネット等を利用した非対面販売においても、基本的には、対面販売で定めた内容と同程度の説明を確保することが必要と考えられる。
電話による募集については、例えば、募集人が顧客に対して口頭説明すべき事項を定めて、「契約概要」・「注意喚起情報」を適切に説明するとともに、「契約概要」・「注意喚起情報」が記載されている書面を読むことの重要性を口頭にて説明し、郵送等の方法により遅滞なく当該書面を交付することが考えられる。
郵便による募集については、例えば、対面における「契約概要」・「注意喚起情報」を記載した書面を送付するとともに、当該書面を読むことの重要性を顧客が十分確認できるような書面を併せて送付することが考えられる。
インターネットによる募集については、例えば、対面における「契約概要」・「注意喚起情報」の提供内容、記載内容等に準じてインターネットのウエブサイト上の表示を行うことが考えられる。
(2)団体保険における被保険者への説明
団体保険において、保険契約者である「団体」が団体構成員(被保険者)に対して加入勧奨を行う際には、「団体」自身が、団体構成員に対して、保険会社等が対面にて販売する場合と同程度の説明を確保することが求められる。例えば、加入勧奨を行う際の書面において、同書面を読むことの重要性を目立たせるなど工夫を行うとともに、場合によっては口頭による注意喚起を団体構成員に行うなど、保険会社が行う説明と同程度のものを確保することが「団体」に求められるものと考えられる。
(3)広告のあり方
新聞、テレビ等において保険商品の内容に関する表示を行う際には、上記のような趣旨(特に、Ⅲ.1及び3*)に鑑み、消費者に誤解を与えることなく、消費者自身が十分に保険商品の内容を理解できるようなものとするよう努めることが求められる。
*Ⅲ.1…「販売・勧誘時における情報提供のあり方」の中の「特に説明すべき重要事項(「契約概要」・「注意喚起情報」)のこと。
記事はこちらです。
*Ⅲ.3…「販売・勧誘時における情報提供のあり方」の中の「記載方法」のこと。
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以上です…ふうε=(-.-;)。
次回は「募集人の監督・教育」などについてご案内します。
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この記事へのコメント
どのような施策を打ち出しても、お客さまに説明する担当者の姿勢次第で、あっという間に形骸化してしまいますよね。
募集人に対する教育の問題も、経営者の姿勢から正していただかないと、募集人の意識が変わるわけがありません。
評価制度なども含めた、根本的な対策が必要でしょうね。
ホント、おっしゃるとおりです。過去数年の間に策定されたルールも、遵守不徹底のためあっという間に形骸化しましたからね。
募集人の評価制度・雇用制度はすぐに固定給制度に基づく長期雇用制度(一般企業で言う正社員)へ変更すべきです。高い報酬をちらつかせればやる気が出るなどという愚策を継続する以上、どんな立派なルールも守られることはないでしょう。
元明治の外交員曰く,そんな話しは山ほどあるから「私は騙させたのよ~金融庁に言いつけるわよ~」と突っぱねれば良いって,ホントでしょうね??
インターネット契約はどうなるんだろう・・・って気になっていたんですよね。書面とウェブサイト上の表示だと、見落とす可能性(というか面倒そうで見ない)もある気がします。
…そうですか、今夜いよいよ直接対決ですね。
相手方に人間としての良心があればいいのですが…。
>「私は騙させたのよ~金融庁に言いつけるわよ~」と突っぱねれば良いって,ホントでしょうね??
>>そう簡単には参りません。金融庁は「個別案件」に対応はしない組織です。以前、転換契約を取り消したお客様も金融庁に訴えたのですが「個別案件には対応していない」といわゆる門前払いを受けました。
今回のケースでは社団法人・生命保険協会の保険相談室に相談されることをお勧めします。転換取り消しをしたお客様もここに相談して、「転換取り消しは出来る」というアドバイスをもとに第一生命と戦い勝利しました。
…確かに、見落とす危険性はありますね。そのような事態にならないためにも契約する側も「正しい知識」を身につけることが必要でしょう。