金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑦
前回*は、金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(以下、検討チーム)が、平成17年の発表資料「中間論点~保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方~」(以下、発表資料)中で述べた、本題の「販売・勧誘時における情報提供のあり方」の中の、“募集人の監督・教育”と“ルールの実効性の確保”についてご案内しました。
*記事はこちらです。
金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑥
今回は、前回の続きとして“正しい告知を受けるための説明のあり方”と“消費者への啓発活動”についてご案内します。
7)本題の「販売・勧誘時における情報提供のあり方」について⑤
“正しい告知を受けるための説明のあり方”と“消費者への啓発活動”について、発表資料には以下のように記述されております。
8.正しい告知を受けるための説明のあり方
保険商品の販売・勧誘時の説明におけるトラブルとしては、告知義務に関するものが多いのが現状である。この原因として、保険契約者・被保険者に対して告知義務の重要性についての説明が不十分である、告知書の記載そのものがわかりにくいといったことなどが指摘されているところである。
今般、上記のような指摘を受け、生命保険協会において「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」の策定したところであるが、保険会社においては、本ガイドラインを踏まえ、告知内容を保険契約者等に知らせる等、保険契約者等から正しい告知を受けるための対応を十分行うことが必要である。
9.消費者への啓発活動
(1)購入者手引
各保険会社が作成した説明書類は、各社の商品内容の説明が中心になる場合が多いことから、業界共通のものとして、消費者が保険商品の購入するにあたって留意すべき事項をわかりやすくまとめたもの(以下、「購入者手引」という。)を作成することが有効と考えられる。
なお購入者手引の提供方法については、保険商品の販売・勧誘時にすべての見込み客に交付することを義務付けるべきとの意見もあった。一方、その内容が「注意喚起情報」と類似するものであること、交付される書面が増えることにより重要な情報を目立たせるという効果が弱まる恐れがある等の懸念が指摘されているところでもある。
したがって、まずは消費者教育に関してノウハウのある生命保険文化センター・日本損害保険協会等において購入者手引を作成した上で、消費者が同手引を容易に入手できる体制を整備する、例えば、保険会社、業界団体、金融庁等のホームページに同手引を掲載するとともに、見込み客にその提供先を知らせる等の方法が適当であると考えられる*1。
*1:ホームページにアクセスすることができない等の事情がある顧客から、同手引を入手したい旨の要望があった場合には、ホームページから同手引を印刷したものを交付するなどして、可能な限り顧客の要望に応えることが望ましい。
(2)消費者教育
保険商品等に関する消費者教育については、これまでも生命保険文化センター等において、積極的な活動が行われてきているところであるが、今後とも消費者に対する積極的な情報発信等の役割を果たしていくことが期待される。また、官民一体となって、消費者が自己のニーズに合致した保険商品を適切に購入することを可能にするために必要となる知識等の啓発活動に一層の努力を行っていくことも必要であると考えられる。特に、このような啓発活動は、社会人、大学生等を対象とするものだけでなく、小学生、中学生といった義務教育の段階から、保険商品等に関する金融教育にもより一層取り組んでいくことが望ましい。
以上です…ふうε=(-.-;)。
今回で、平成17年の発表資料「中間論点整理~保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方~」に基づく記事は終了です。
次回は4月1日から実施することとなった「契約概要」と「注意喚起情報」に掲載される内容についてご案内します。
皆様の一票をお待ちしております。
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7)本題の「販売・勧誘時における情報提供のあり方」について⑤
“正しい告知を受けるための説明のあり方”と“消費者への啓発活動”について、発表資料には以下のように記述されております。
8.正しい告知を受けるための説明のあり方
保険商品の販売・勧誘時の説明におけるトラブルとしては、告知義務に関するものが多いのが現状である。この原因として、保険契約者・被保険者に対して告知義務の重要性についての説明が不十分である、告知書の記載そのものがわかりにくいといったことなどが指摘されているところである。
今般、上記のような指摘を受け、生命保険協会において「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」の策定したところであるが、保険会社においては、本ガイドラインを踏まえ、告知内容を保険契約者等に知らせる等、保険契約者等から正しい告知を受けるための対応を十分行うことが必要である。
9.消費者への啓発活動
(1)購入者手引
各保険会社が作成した説明書類は、各社の商品内容の説明が中心になる場合が多いことから、業界共通のものとして、消費者が保険商品の購入するにあたって留意すべき事項をわかりやすくまとめたもの(以下、「購入者手引」という。)を作成することが有効と考えられる。
なお購入者手引の提供方法については、保険商品の販売・勧誘時にすべての見込み客に交付することを義務付けるべきとの意見もあった。一方、その内容が「注意喚起情報」と類似するものであること、交付される書面が増えることにより重要な情報を目立たせるという効果が弱まる恐れがある等の懸念が指摘されているところでもある。
したがって、まずは消費者教育に関してノウハウのある生命保険文化センター・日本損害保険協会等において購入者手引を作成した上で、消費者が同手引を容易に入手できる体制を整備する、例えば、保険会社、業界団体、金融庁等のホームページに同手引を掲載するとともに、見込み客にその提供先を知らせる等の方法が適当であると考えられる*1。
*1:ホームページにアクセスすることができない等の事情がある顧客から、同手引を入手したい旨の要望があった場合には、ホームページから同手引を印刷したものを交付するなどして、可能な限り顧客の要望に応えることが望ましい。
(2)消費者教育
保険商品等に関する消費者教育については、これまでも生命保険文化センター等において、積極的な活動が行われてきているところであるが、今後とも消費者に対する積極的な情報発信等の役割を果たしていくことが期待される。また、官民一体となって、消費者が自己のニーズに合致した保険商品を適切に購入することを可能にするために必要となる知識等の啓発活動に一層の努力を行っていくことも必要であると考えられる。特に、このような啓発活動は、社会人、大学生等を対象とするものだけでなく、小学生、中学生といった義務教育の段階から、保険商品等に関する金融教育にもより一層取り組んでいくことが望ましい。
以上です…ふうε=(-.-;)。
今回で、平成17年の発表資料「中間論点整理~保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方~」に基づく記事は終了です。
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この記事へのコメント
『消費者教育』、やはり私はそこが一番目が行きます。日本はお金に関しての教育がなされなさすぎです。最近少しずつ金銭教育の重要性が言われるようになってきましたが、小学校の総合の時間はまだ、環境・福祉中心です。環境・福祉も大切なのですが、金銭教育も同じくらい大切なのだと思います。
私もとことこママさん同様、金銭教育が必要だと思います!“生きる扉”が小学生が小遣いで買えるようにと1株でやっていましたが、結果あのようになってしまいました…
日本人はお金の話をするのは“はしたない”という慣習があります。確かにガツガツするのは“はしたない”と思いますが、正確な知識を得るのは必要な事だと思います。
…そうですね。どうしてもわが国は「金銭教育(特に株式等の金融商品)」を忌避する傾向にあると思います。その主因は金融における失敗(最近の事例では、「迷惑モン(旧姓ホリエモン)バブルの崩壊」に伴う個人投資家の損失)というものが貴重な教訓として生かされず、その場限りで終わってしまい、同じ失敗を誰もが犯してしまうためではないでしょうか。そのため、「金銭教育」を行う前に「こどもにあんな危険な、汚い金儲けの方法を教えるもんじゃない」となり、いつまでたっても正しい金融の知識が身につかないのではないでしょうか。
本当にはしたないのは「迷惑モン(旧姓ホリエモン)のマスターベーション経営学もどき出版物」等が振り撒く「金儲け論」といったことです。
お金でなぜ、どのようにして利益がうまれたのか?あるいはなぜ失敗したのかをきちんと分析して話す事は「はしたない事」ではないはずです。こういった認識がなさすぎますねわが国は…。
正確な知識…まずはこの解釈からはじめるべきでしょうね。
コメントありがとうございました。
SEが本職なのに、なぜか「保険」をテーマに
ブログを開いています(^o^;
これからも時々立ち寄らせていただきますね。
今後とも、よろしくお願いいたします。
…そうですか。SEが本職の方でしたか、私はてっきり同業の方と思っておりました。
契約する方からの意見、コメント大歓迎です。
保険情報館の鶴岡です。
相互リンク貼らせていただきました。
今後とも、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願い申し上げます。
さて、お恥ずかしい限りでございますが、あなた様のコメントで初めて明治安田生命代理社の処分解除を知りました。
早速調べましたところ、件の代理社が先月31日付を持って解散したことが判明しました。
関東財務局はこの「解散」をもって代理社が起した一連の不祥事の“けじめ”がついたと判断し、行政処分を解除したのではないかと推察します。
…以前のコメントにあった千代田支社の女性支部長ですか?
私は残念ながらこのようなケースまでは改善できないと考えております。今回のルール改正は営業職員が遵守することを前提に策定しております。いわば性善説です。
ただ、そういった前提のルールは内部の人間が意図的にルールを守らないということには全くの無力です。それは過去に何度も保険募集時のルールが改定されたことが証明しているといえるでしょう。