金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑪
前回*に引き続き、来年の4月に適用される保険契約時の「意向確認書面」の詳細についてご案内します。
*前回の記事はこちら。
金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑩
今回ご案内するのは、③顧客のニーズに関する情報の収集、④意向確認書面の記載方法、⑤意向確認書面の確認・交付時期、についてです。
では、早速本題です。
【ガイドラインの改正:意向確認書面について②】
③顧客のニーズに関する情報の収集
募集人等は、意向確認書面を作成するために必要となる顧客のニーズに関する情報(上記②イ及びハ)の収集に、出来る限り努めることとされているか。
(注)顧客のニーズに関する情報を収集する際には、個人情報の保護に関する法律(利用目的の明示等)や銀行の窓口販売における弊害防止措置など関係法令等を順守すること。
④意向確認書面の記載方法
意向確認書面は顧客にとって分かりやすい記載とされているか。
なお、顧客のニーズに関する情報については、例えば当該書面にあらかじめ予想される顧客のニーズに関する情報の項目を列挙するといった方法も認められるが、その場合は、あらかじめ予想できない顧客のニーズに関する情報(上記②ハ)を記載するため、特記事項欄等を設けるものとする。
⑤意向確認書面の確認・交付時期
意向確認書面により、保険契約を締結するまでに、顧客が申し込みを行おうとしている保険商品が顧客のニーズと合致しているか否かの確認を行なっているか。
また、顧客が確認した意向確認書面は、顧客の確認後、遅滞なく顧客へ交付しているか。
なお、顧客が即時の契約締結を求めている場合や電話による募集の場合など当該書面の即時交付が困難な場合は、顧客の利便性を考慮し、意向確認書面に記載すべき内容を口頭にて確認のうえ、意向確認書面を事後に遅滞なく交付することでも足りる。
以上です。
次回は、⑥意向確認書面の記載内容の確認・修正、⑦商品内容に関するニーズの確認、⑧意向確認書面の媒体等、について記載する予定です。
皆様の一票をお待ちしております。
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今回ご案内するのは、③顧客のニーズに関する情報の収集、④意向確認書面の記載方法、⑤意向確認書面の確認・交付時期、についてです。
では、早速本題です。
【ガイドラインの改正:意向確認書面について②】
③顧客のニーズに関する情報の収集
募集人等は、意向確認書面を作成するために必要となる顧客のニーズに関する情報(上記②イ及びハ)の収集に、出来る限り努めることとされているか。
(注)顧客のニーズに関する情報を収集する際には、個人情報の保護に関する法律(利用目的の明示等)や銀行の窓口販売における弊害防止措置など関係法令等を順守すること。
④意向確認書面の記載方法
意向確認書面は顧客にとって分かりやすい記載とされているか。
なお、顧客のニーズに関する情報については、例えば当該書面にあらかじめ予想される顧客のニーズに関する情報の項目を列挙するといった方法も認められるが、その場合は、あらかじめ予想できない顧客のニーズに関する情報(上記②ハ)を記載するため、特記事項欄等を設けるものとする。
⑤意向確認書面の確認・交付時期
意向確認書面により、保険契約を締結するまでに、顧客が申し込みを行おうとしている保険商品が顧客のニーズと合致しているか否かの確認を行なっているか。
また、顧客が確認した意向確認書面は、顧客の確認後、遅滞なく顧客へ交付しているか。
なお、顧客が即時の契約締結を求めている場合や電話による募集の場合など当該書面の即時交付が困難な場合は、顧客の利便性を考慮し、意向確認書面に記載すべき内容を口頭にて確認のうえ、意向確認書面を事後に遅滞なく交付することでも足りる。
以上です。
次回は、⑥意向確認書面の記載内容の確認・修正、⑦商品内容に関するニーズの確認、⑧意向確認書面の媒体等、について記載する予定です。
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この記事へのコメント
んー、
読めば読むほど、「形骸化」しそうな感じですね。
というか本来、お客様のために、ニーズを拾ってふさわしく販売していれば、細かいルールは必要ないはず。
、、でも出来ていない場合が多いという事でしょうか。
「子供扱い」されてしまうのですね。
なさけないです。
>読めば読むほど、「形骸化」しそうな感じですね。
>>はい、記事にしている私もそう思います(苦笑)。
>お客様のために、ニーズを拾ってふさわしく販売していれば、細かいルールは必要ないはず。
>>同感です。ニードセールスを徹底できていればこんな細かいルールは不要です。
>でも出来ていない場合が多いという事でしょうか。
>>恐らくほとんど出来ていないという事でしょう。根本からの改革をうやむやにしてきた経営陣には猛省をしていただきたいものです。
“次回は”ってことはまだ続くんですね…
金融庁はこれを実施する事で何を求めてるんですかね?
金融庁にとばっちりが来ない様に楯を構えてる気ですかね…
うん~。理解できない…
…はい、次回分も含めあと3回ですね。
…おそらくは、不正募集契約や不十分な説明による募集および転換の防止と保障内容をお客様に十分理解していただくことを求めているのではないでしょうか?
あとは、行政の不作為を指摘されないためでもあるでしょうね。