金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑫
前回*に引き続き、来年の4月から適用される、保険契約時の「意向確認書面」の詳細についてご案内します。
*前回の記事はこちらです。
金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑪
今回ご案内するのは、⑥意向確認書の記載内容の確認・修正、⑦商品内容に関するニーズの確認、⑧意向確認書面の媒体等、です。
では、早速本題です。
【ガイドラインの改正:意向確認書面について③】
⑥意向確認書面の記載内容の確認・修正
意向確認書面の記載内容のうち、特に顧客のニーズに関する情報(上記②イ及びハ)については、顧客に対して事実に反する記載はないかを確認するとともに、顧客から当該部分の記載の修正を求められた場合には速やかに対応を行うこととされているか。
⑦商品内容に関するニーズの確認
顧客が申込を行おうとする契約内容のうち、顧客が自らのニーズに合致しているかの確認を特に必要とする事項(主契約や特約ごとの具体的な保障(補償)内容、保険料(保険料払込方法、保険料払込期間を含む)および保険金額、保障(補償)期間、配当の有無など)については、意向確認書面に確認のための設問を設ける等の方法により、顧客に対して再確認を促すような工夫がなされているか。
⑧意向確認書面の媒体等
意向確認書面については、顧客における保存の必要性を考慮し、原則として書面により交付することとされているか。なお、必ずしも独立した書面とする必要はないが、他の書面と同一の書面とする場合には、意向確認書面に該当する部分を明確に区別して記載する必要があることに留意すること。
また、当該書面は募集人等と顧客の双方が確認するために交付される書面であることから、保険会社等においても書面等を事後的に確認できる方法により保存することとされているか。
(注)電子メール等の電磁的方法による交付を行う場合は、顧客の了解を得ていること、及び印刷又は電磁的方法による保存が可能であることが必要である。
以上です。
次回は、⑨顧客が意向確認書面の作成及び交付を希望しない場合の対応、⑩、⑪意向確認書面の適用範囲、について記載する予定です。
皆様の一票をお待ちしております。
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今回ご案内するのは、⑥意向確認書の記載内容の確認・修正、⑦商品内容に関するニーズの確認、⑧意向確認書面の媒体等、です。
では、早速本題です。
【ガイドラインの改正:意向確認書面について③】
⑥意向確認書面の記載内容の確認・修正
意向確認書面の記載内容のうち、特に顧客のニーズに関する情報(上記②イ及びハ)については、顧客に対して事実に反する記載はないかを確認するとともに、顧客から当該部分の記載の修正を求められた場合には速やかに対応を行うこととされているか。
⑦商品内容に関するニーズの確認
顧客が申込を行おうとする契約内容のうち、顧客が自らのニーズに合致しているかの確認を特に必要とする事項(主契約や特約ごとの具体的な保障(補償)内容、保険料(保険料払込方法、保険料払込期間を含む)および保険金額、保障(補償)期間、配当の有無など)については、意向確認書面に確認のための設問を設ける等の方法により、顧客に対して再確認を促すような工夫がなされているか。
⑧意向確認書面の媒体等
意向確認書面については、顧客における保存の必要性を考慮し、原則として書面により交付することとされているか。なお、必ずしも独立した書面とする必要はないが、他の書面と同一の書面とする場合には、意向確認書面に該当する部分を明確に区別して記載する必要があることに留意すること。
また、当該書面は募集人等と顧客の双方が確認するために交付される書面であることから、保険会社等においても書面等を事後的に確認できる方法により保存することとされているか。
(注)電子メール等の電磁的方法による交付を行う場合は、顧客の了解を得ていること、及び印刷又は電磁的方法による保存が可能であることが必要である。
以上です。
次回は、⑨顧客が意向確認書面の作成及び交付を希望しない場合の対応、⑩、⑪意向確認書面の適用範囲、について記載する予定です。
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この記事へのコメント
今回初めてコメントさせていただきます。
私は大学の研究で保険の販売方法について
調べていて、マスコミの各生保会社の販売方法についての、記事があまり少なく、行き詰っているところです。
なぜマスコミは、販売方法についてのトラブルなどを取り上げないのかを、可能な限り範囲で教えてほしいと思います。
いきなりで申し訳ないのですが、ぜひよろしくおねがいします。
なるほど、大学の研究で保険の販売方法について調査されているのですか。
>なぜマスコミは、販売方法についてのトラブルなどを取り上げないのかを、可能な限り範囲で教えてほしいと思います。
>>…確かに、ご指摘の通り近未来通信などのいわゆるマルチまがい商法の報道などと比較するとほとんど取り上げられませんね。
私はその理由を以下のように考えております。
・企業広告の大口顧客である各生保の機嫌を損ねたくないから、よほどのこと(明治安田生命保険の不祥事など)でない限り報道したくない。
・販売トラブルの大半が「言った」「言わない」の水掛け論になり記事として取り上げにくい。
管理人は以上のように考えております。
では。