金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑭
前回*に引き続き、今年の4月から適用される、保険契約時の「意向確認書面」の詳細についてご案内します。
*前回の記事はこちらです。
金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑬
今回ご案内するのは、⑫意向確認書面の適用範囲外の保険商品における顧客のニーズの確認、⑬顧客が保険契約の内容等を誤解していること等が明らかな場合の対応、⑭、についてです。
では、早速本題です。
【ガイドラインの改正:意向確認書面について⑤】
⑫意向確認書面の適用範囲外の保険商品における顧客のニーズの確認
必ずしも意向確認書面の作成・交付を要しない場合についても、以下のような措置により顧客のニーズに合致した保険商品の販売が行われているか。
イ.契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に確認する機会を確保するために、社内規則等が適切に定められているか。
(注)社内規則等を定めるにあたって、次の点に留意しているか。
(ⅰ)保険商品の複雑性、保険期間の長短、保険料や保険金額の多寡、募集方法(対面か非対面か)等を考慮した社内規則等となっているか。
(ⅱ)顧客が申込みを行おうとする契約内容のうち、顧客が自らのニーズに合致しているかの確認を特に必要とする事項について、顧客に対して、再確認を促すような方法が定められているか。顧客が自らのニーズに合致しているかの確認を特に必要とする事項とは、商品ごとに、例えば、以下の項目が考えられる。
・変額保険、変額年金保険、外貨建て保険等の投資性商品。
収益獲得を目的に投資する資金の用意があるか、預金とは異なる中長期の投資商品を購入する意思があるか、資産価額が運用成果に応じて変動することを承知しているか、市場リスクを許容しているか、最低保証を求めるか等の投資の意向に関する情報
・自動車保険
若年運転者不担保特約、運転者限定特約、車両保険の契約条件など
・火災保険
保険の目的、補償対象の評価方法(再調達価額・時価)、地震保険の付保の有無など
(ⅲ)事後的に販売・勧誘等の適切性を検証しうるものとなっているか。
ロ.イ.の社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されているか。
⑬顧客が保険契約の内容等を誤解していること等が明らかな場合の対応
顧客が保険契約の内容等について、理解していない又は誤解していることが明らかである場合は、より分かりやすい説明及び誤解の解消に努めることとされているか。
⑭募集人等が取り扱える保険会社の範囲(例えば、専属か乗合か、乗合の場合には取り扱える保険会社の数等の情報等)を説明するとともに、顧客が告知を行おうとする際には、告知受領権の有無についてその説明が行われることとされているか。
以上です。
…今回で意向確認書面の詳細についての連載はひとまず終了します。ありがとうございました。今後新たな動向が確認できしだいご案内します。
皆様の一票をお待ちしております。
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今回ご案内するのは、⑫意向確認書面の適用範囲外の保険商品における顧客のニーズの確認、⑬顧客が保険契約の内容等を誤解していること等が明らかな場合の対応、⑭、についてです。
では、早速本題です。
【ガイドラインの改正:意向確認書面について⑤】
⑫意向確認書面の適用範囲外の保険商品における顧客のニーズの確認
必ずしも意向確認書面の作成・交付を要しない場合についても、以下のような措置により顧客のニーズに合致した保険商品の販売が行われているか。
イ.契約の申込みを行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致しているものかどうかを、顧客が契約締結前に確認する機会を確保するために、社内規則等が適切に定められているか。
(注)社内規則等を定めるにあたって、次の点に留意しているか。
(ⅰ)保険商品の複雑性、保険期間の長短、保険料や保険金額の多寡、募集方法(対面か非対面か)等を考慮した社内規則等となっているか。
(ⅱ)顧客が申込みを行おうとする契約内容のうち、顧客が自らのニーズに合致しているかの確認を特に必要とする事項について、顧客に対して、再確認を促すような方法が定められているか。顧客が自らのニーズに合致しているかの確認を特に必要とする事項とは、商品ごとに、例えば、以下の項目が考えられる。
・変額保険、変額年金保険、外貨建て保険等の投資性商品。
収益獲得を目的に投資する資金の用意があるか、預金とは異なる中長期の投資商品を購入する意思があるか、資産価額が運用成果に応じて変動することを承知しているか、市場リスクを許容しているか、最低保証を求めるか等の投資の意向に関する情報
・自動車保険
若年運転者不担保特約、運転者限定特約、車両保険の契約条件など
・火災保険
保険の目的、補償対象の評価方法(再調達価額・時価)、地震保険の付保の有無など
(ⅲ)事後的に販売・勧誘等の適切性を検証しうるものとなっているか。
ロ.イ.の社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制が整備されているか。
⑬顧客が保険契約の内容等を誤解していること等が明らかな場合の対応
顧客が保険契約の内容等について、理解していない又は誤解していることが明らかである場合は、より分かりやすい説明及び誤解の解消に努めることとされているか。
⑭募集人等が取り扱える保険会社の範囲(例えば、専属か乗合か、乗合の場合には取り扱える保険会社の数等の情報等)を説明するとともに、顧客が告知を行おうとする際には、告知受領権の有無についてその説明が行われることとされているか。
以上です。
…今回で意向確認書面の詳細についての連載はひとまず終了します。ありがとうございました。今後新たな動向が確認できしだいご案内します。
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この記事へのコメント
今年もよろしくお願いいたします!
投資商品などは徹底しないといけませんね。銀行の看板や銀行マンだからといった根拠の無い信頼で販売しちゃいけませんよね!
おっと、いけない…
銀行窓販名指しはまずいな…
…明けましておめでとうございます。こちらこそ今年もよろしくお願い申し上げます。
…おっしゃるとおりです。投資性が強い変額・変額年金保険などは仕組みが複雑なため、特に注意が必要です。
この話題は春が来るのが嫌になってきますね(苦笑)
お役人の考える事は「規則を作り規制いること」
それだけです。
もっと積極的に銀行を含め、金融業界全体を指導していくつもりは無いんでしょうか。
ただ、こうせざるをえなかったのは、保険業界が販売の現場(問題の根本)に目をつぶってきたからですね。
情けないです。
コメントありがとうございます。
…確かに、春が来るのがいやになりますね(苦笑)。
某外資系生保の支社長に昨年末の研修の席上、この件の質問をしたところ、対応するのに大変だとこぼしておりました。
各保険会社は、破棄する旧帳票を処分するコストが相当かさむため、うんざりしているのではないかと…。
>ただ、こうせざるをえなかったのは、保険業界が販売の現場(問題の根本)に目をつぶってきたからですね。
情けないです。
>>同感です。長年にわたり指摘されてきた営業募集面の課題を放置してきた結果でしょう。本当に情けないです。