第一生命、就業不能保険の新商品を発表。
9月2日、第一生命保険はHPにて、「就業不能保険」の新商品を発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
9/2・ニュースリリース ~最短で入院2週間の働けない状態からサポートする保険~「就業不能保険」の発売について
【管理人の感想】
1.自営業者向け
ニュースリリースを読みますと、新商品の「就業不能」の定義は「入院・自宅療養」となっています。
また、給付金の支払事由は
①「入院・自宅療養が14日以上継続したとき」に給付金月額の50%を一時金で給付(例えば、申し込んだ給付金月額が20万円だったら10万円)。
②「入院・自宅療養が30日以上継続したとき」に給付金月額の6ヵ月分を給付(6ヵ月間毎月受け取り又は6ヵ月分を一括受け取り)。
となっています。
ニュースリリース記載の就業不能の定義や支払事由を読む限りでは、傷病手当金がある公務員や会社員よりも、傷病手当金がない自営業者向けだと思います。
2.単体加入は「給付金月額20万円」が下限。
この新商品は、「ジャスト」という保険商品を構成するユニットです。単体での加入も可能ですが、その場合は給付金月額を20万円に設定しないと加入できません。
他のユニットと組み合わせての加入であれば、給付金月額は最低額の5万円から所定の条件(収入等)を満たす限りの範囲で設定できます。
個人的には、既存のユニットである「特定状態収入保障保険」と組み合わせた保障プランで、死後の整理資金以外に死亡保障を必要としない層や、自営業者に推奨していくのではないかと考えています。
3.保険期間は定期のみ
新商品の保険期間は定期のみで、10・15・20年満期、65・70歳満期の中から保険期間を選択することができます。
【公式コメントの内容】
以下、第一生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。
~最短で入院2週間の働けない状態からサポートする保険~
【「就業不能保険」の発売について】
第一生命保険株式会社(社長:稲垣 精二、以下「当社」)は、必要な保障を組み合わせてお客さま一人ひとりに”ぴったり"な保険を提供する「ジャスト」の新たなラインアップとして2019年9月18日より「就業不能保険」を発売します。
<就業不能保険のポイント>
◇精神疾患*1を含めた病気やケガの入院などによる働けない状態を幅広く保障します。
◇入院などが2週間以上継続した場合に給付金をお支払いします。
*1.ただし、精神障害を原因とする事故は給付金のお支払いの対象となりません。
「就業不能保険」は、病気やケガによる入院などの「働けない状態」となったときに備える商品です。入院や 在宅療養*2が長引くことで「収入の減少」や「(家事代行など)費用負担の増加」といった経済的負担が生じま す。それらの負担に対して、本商品は6ヵ月間毎月お支払いする給付金(「就業不能給付金」)でサポートし、 すべての人々が安心して働けるよう支え、職場復帰を応援します。加えて、昨今の入院日数の短期化を踏ま え、「入院2週間の働けない状態」に対しても給付金(「短期就業不能給付金」)を設けています。
なお、「就業不能保険」は、ご契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健康診断割引特約」(以下、「健診割」)の対象となります。こちらの特約は 2018年4月の発売当初からご好評いただいて おります。
また、精神疾患の患者数が増加しているという現状を踏まえ、当社保険にご加入の方全てを対象としたサ ービスとして、お客さまのこころの悩みや不安について、臨床心理士等からの専門的なサポートを受けること ができる「こころの電話相談」を新たに提供します。(提供:(株)保健同人社)
当社では、商品とサービスを一体で提供することにより、健康増進などお客さま一人ひとりのQOL向上に 貢献する新たな付加価値を提供するとともに、日本が抱える社会的課題の解決に果敢に挑戦する取り組み をより一層推進します。
*2.医師の指示にもとづき、公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となる診療・指導等を受けながら日本国内の自宅等において 治療に専念することをいいます。
「就業不能保険」のポイント
①病気やケガによる継続した入院などを幅広く保障します。
精神疾患や切迫早産などによる入院で働けないときにも備えられます。ただし、精神障害を原因とする事故や正常分娩による入院などは給付金のお支払いの対象となりません。
②入院又は在宅療養*3が14日以上継続したときに給付金をお支払いします。
・短期就業不能給付金:14日以上継続した場合、一時金をお支払いします。
・就業不能給付金:30日以上継続した場合、給付金額の6ヵ月分の給付金をお支払いします。
③30日以上継続した場合入院等の継続を問わず、給付金月額6ヵ月分の給付金をお支払いします。
6ヵ月分の給付金を一括でお受け取りいただくこともできます。
④それぞれの給付金は通算で10回までお支払いすることができます。
回復後に再度入院した場合や働けない状態が長引いた場合にもしっかり備えられます。
以上です。
↑、5がつに撮影したミヤマカワトンボ・♂。
↓9月13日23:30現在で10位…下がってしまいました。皆様のワンクリックをお待ちしております。

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【管理人の感想】
1.自営業者向け
ニュースリリースを読みますと、新商品の「就業不能」の定義は「入院・自宅療養」となっています。
また、給付金の支払事由は
①「入院・自宅療養が14日以上継続したとき」に給付金月額の50%を一時金で給付(例えば、申し込んだ給付金月額が20万円だったら10万円)。
②「入院・自宅療養が30日以上継続したとき」に給付金月額の6ヵ月分を給付(6ヵ月間毎月受け取り又は6ヵ月分を一括受け取り)。
となっています。
ニュースリリース記載の就業不能の定義や支払事由を読む限りでは、傷病手当金がある公務員や会社員よりも、傷病手当金がない自営業者向けだと思います。
2.単体加入は「給付金月額20万円」が下限。
この新商品は、「ジャスト」という保険商品を構成するユニットです。単体での加入も可能ですが、その場合は給付金月額を20万円に設定しないと加入できません。
他のユニットと組み合わせての加入であれば、給付金月額は最低額の5万円から所定の条件(収入等)を満たす限りの範囲で設定できます。
個人的には、既存のユニットである「特定状態収入保障保険」と組み合わせた保障プランで、死後の整理資金以外に死亡保障を必要としない層や、自営業者に推奨していくのではないかと考えています。
3.保険期間は定期のみ
新商品の保険期間は定期のみで、10・15・20年満期、65・70歳満期の中から保険期間を選択することができます。
【公式コメントの内容】
以下、第一生命の公式コメントの内容です(上記ニュースリリースより抜粋・転載)。
~最短で入院2週間の働けない状態からサポートする保険~
【「就業不能保険」の発売について】
第一生命保険株式会社(社長:稲垣 精二、以下「当社」)は、必要な保障を組み合わせてお客さま一人ひとりに”ぴったり"な保険を提供する「ジャスト」の新たなラインアップとして2019年9月18日より「就業不能保険」を発売します。
<就業不能保険のポイント>
◇精神疾患*1を含めた病気やケガの入院などによる働けない状態を幅広く保障します。
◇入院などが2週間以上継続した場合に給付金をお支払いします。
*1.ただし、精神障害を原因とする事故は給付金のお支払いの対象となりません。
「就業不能保険」は、病気やケガによる入院などの「働けない状態」となったときに備える商品です。入院や 在宅療養*2が長引くことで「収入の減少」や「(家事代行など)費用負担の増加」といった経済的負担が生じま す。それらの負担に対して、本商品は6ヵ月間毎月お支払いする給付金(「就業不能給付金」)でサポートし、 すべての人々が安心して働けるよう支え、職場復帰を応援します。加えて、昨今の入院日数の短期化を踏ま え、「入院2週間の働けない状態」に対しても給付金(「短期就業不能給付金」)を設けています。
なお、「就業不能保険」は、ご契約時に健康診断書等を提出することで保険料が割引になる「健康診断割引特約」(以下、「健診割」)の対象となります。こちらの特約は 2018年4月の発売当初からご好評いただいて おります。
また、精神疾患の患者数が増加しているという現状を踏まえ、当社保険にご加入の方全てを対象としたサ ービスとして、お客さまのこころの悩みや不安について、臨床心理士等からの専門的なサポートを受けること ができる「こころの電話相談」を新たに提供します。(提供:(株)保健同人社)
当社では、商品とサービスを一体で提供することにより、健康増進などお客さま一人ひとりのQOL向上に 貢献する新たな付加価値を提供するとともに、日本が抱える社会的課題の解決に果敢に挑戦する取り組み をより一層推進します。
*2.医師の指示にもとづき、公的医療保険の在宅患者診療・指導料の算定対象となる診療・指導等を受けながら日本国内の自宅等において 治療に専念することをいいます。
「就業不能保険」のポイント
①病気やケガによる継続した入院などを幅広く保障します。
精神疾患や切迫早産などによる入院で働けないときにも備えられます。ただし、精神障害を原因とする事故や正常分娩による入院などは給付金のお支払いの対象となりません。
②入院又は在宅療養*3が14日以上継続したときに給付金をお支払いします。
・短期就業不能給付金:14日以上継続した場合、一時金をお支払いします。
・就業不能給付金:30日以上継続した場合、給付金額の6ヵ月分の給付金をお支払いします。
③30日以上継続した場合入院等の継続を問わず、給付金月額6ヵ月分の給付金をお支払いします。
6ヵ月分の給付金を一括でお受け取りいただくこともできます。
④それぞれの給付金は通算で10回までお支払いすることができます。
回復後に再度入院した場合や働けない状態が長引いた場合にもしっかり備えられます。
以上です。

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