金融庁動く!!―金融商品取引法と生命保険①
またまた、連載の再開*です。
*前回の記事はこちら。
金融庁、動く!!保険商品の販売・勧誘時の新ルールについて⑯
今回から連載形式で取り上げるのは…そう!!今月末から施行される金融商品取引法についてです。
なぜかと申しますと、ノベルティーも規制対象―今月末施行の金融商品取引法。の記事でも申しましたように、本法律は生命保険にも大きな影響があるからです。
では、早速本題です。
【金融庁動く!!―金融商品取引法と生命保険①】
1.金融商品取引法とは
「金融商品取引法」とは、従来の「証券取引法」の名称を改正するとともに、投資商品に関する諸法令を配し・改正の上、その一部を統合した法律です。
同法の施行に伴い、銀行法や保険業法、金融商品販売法などの法律により、個々に規制されていた変額年金保険や変額保険、外貨建て商品は規制の横断化によって、同様の規制が準用されることになりました。
2.金融商品取引法における主な改正点とは
同法における改正点は以下のとおりです。
①有価証券概念の拡大。
②集団投資スキームの規制強化。
③金融商品取引業の包括概念規定。
④行為規制の横断化・柔軟化。
⑤特定投資家と一般投資家概念。
⑥自主規制機関の強化。
⑦経営者確認書制度。
⑧四半期報告書提出義務。
⑨大量保有報告書制度の強化。
⑩公開買付けに関する制度。
⑪内部統制報告書及び内部統制監査制度。
⑫罰則の強化。
⑬証券取引等監視委員会の強化。
3.規制(金融商品取引法の“利用者保護ルール”)が準用される保険商品について
金融商品取引法と同様の規制を準用するために新設された、保険業法300条の2で
①変額保険・変額個人年金保険。
②外貨建て保険・外貨建て個人年金保険。
③解約返戻金が市場金利・価格などにより変動する商品(MVA商品)。
を「特定保険契約」と定義し、その他の保険商品と区別して金融商品取引法の利用者保護ルールを適用します。
以上です。
次回は、保険の販売・勧誘における規制の内容などについてご案内する予定です。
ありがとうございます!!9月28日22:00現在で、ランキングは34位です。皆様の一票をお待ちしております。
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今回から連載形式で取り上げるのは…そう!!今月末から施行される金融商品取引法についてです。
なぜかと申しますと、ノベルティーも規制対象―今月末施行の金融商品取引法。の記事でも申しましたように、本法律は生命保険にも大きな影響があるからです。
では、早速本題です。
【金融庁動く!!―金融商品取引法と生命保険①】
1.金融商品取引法とは
「金融商品取引法」とは、従来の「証券取引法」の名称を改正するとともに、投資商品に関する諸法令を配し・改正の上、その一部を統合した法律です。
同法の施行に伴い、銀行法や保険業法、金融商品販売法などの法律により、個々に規制されていた変額年金保険や変額保険、外貨建て商品は規制の横断化によって、同様の規制が準用されることになりました。
2.金融商品取引法における主な改正点とは
同法における改正点は以下のとおりです。
①有価証券概念の拡大。
②集団投資スキームの規制強化。
③金融商品取引業の包括概念規定。
④行為規制の横断化・柔軟化。
⑤特定投資家と一般投資家概念。
⑥自主規制機関の強化。
⑦経営者確認書制度。
⑧四半期報告書提出義務。
⑨大量保有報告書制度の強化。
⑩公開買付けに関する制度。
⑪内部統制報告書及び内部統制監査制度。
⑫罰則の強化。
⑬証券取引等監視委員会の強化。
3.規制(金融商品取引法の“利用者保護ルール”)が準用される保険商品について
金融商品取引法と同様の規制を準用するために新設された、保険業法300条の2で
①変額保険・変額個人年金保険。
②外貨建て保険・外貨建て個人年金保険。
③解約返戻金が市場金利・価格などにより変動する商品(MVA商品)。
を「特定保険契約」と定義し、その他の保険商品と区別して金融商品取引法の利用者保護ルールを適用します。
以上です。
次回は、保険の販売・勧誘における規制の内容などについてご案内する予定です。
ありがとうございます!!9月28日22:00現在で、ランキングは34位です。皆様の一票をお待ちしております。
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この記事へのコメント
法の枠組みや概念、定義も理解しないといけませんが、実際、実務対応する際にどのようにブレイクダウンしたら良いのか・・間違った理解をしてしまうと大変そうです(泣)
一番コメントありがとうございます。
…おっしゃるとおりです。厳しい規制がかかるルールですから、どう実務対応すべきなのかをきちんと理解しておきませんと、大変なことになります。
銀行で販売される際、お客さんによっては変額保険を契約していても、保険に加入したつもりでなくお金を預けた、と思っている方もいると思います。
そういった勘違いをなくすためにも、しっかりとした説明が必要ですよね☆
コメントありがとうございます。
>銀行で販売される際、お客さんによっては変額保険を契約していても、保険に加入したつもりでなくお金を預けた、と思っている方もいると思います。
>>…トラブルとなった事例を見るとそのような方は結構いるようですね。なんとも残念です。
…そうですね。ただ、販売サイドの説明義務を強化するだけでは不十分だと思います。やはり契約者が自己責任でリスクを知る仕組みを同時につくるべきではないかと思います。
今回の改正に関して、まだ十分に理解していません…
ここで勉強させていただきます!
コメントありがとうございます。
…実は管理人も理解十分とはいえない段階ですので、確認もこめて現在続編を記事にしている最中です。