金融庁が代理店の使用人の要件を明確化へ。
1月16日、金融庁はHPにて、平成25年6月に公表された金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書に基づき、保険募集・販売ルールの見直しにかかる監督上の対応を図る一環として、今般、保険代理店の使用人要件の明確化を図るため、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を発表*しました
*詳しくはこちらをどうぞ。
別紙1「保険会社向けの総合的な監督指針(本編)」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF)
【管理人の感想】
金融庁による代理店使用人の要件の明確化については、
<金融庁は、代理店と委託契約を結び保険を募集しているいわゆる委託型募集人について、
「法第275条第3項に規定する場合を除き、保険募集の再委託は禁止されている」
―に抵触していると判断した。
そのため、委託型募集人を使用人としている代理店は「雇用」「「派遣」「出向」のいずれかの形態に移行する必要がある。しかし給与・雇用保険などコスト負担が重くなるため、優績者を除いて委託契約を解除することが考えられる。
あるいは代理店そのものが業務廃止の手続きをとることが考えられる。
そのことによって、多くの委託型募集人が業務廃止を余儀なくされるのではないか?>
―といった情報もあります。
ちなみに…昨年8月まで管理人はこの委託型募集人でした。管理人を一方的に追い出した法人代理店には、多くの委託型募集人が使用人として在籍しています。これは雇用保険などの負担を抑えるためです。
仮に、その情報が事実であれば、非常に厳しいことになると思われます。
なお、今回金融庁が発表したのは改正案であり、パブリックコメントを募集している段階ですので、正式に決定した監督指針ではありません。
今回発表された改正案に対して、保険会社や委託型募集人を使用人としている代理店など、様々な立場から多くの意見が寄せられることと存じます。
【監督指針(案)の内容】
以下、金融庁が発表した保険会社向けの総合的な監督指針(本編)・一部改正案の内容です(金融庁HPの「別紙1」)より抜粋・転載。
―改正案―
Ⅲ-2 保険業法等に係る事務処理
Ⅲ-2-1 生命保険募集人の登録事務に当たっては、以下の点に留意して、行うこととする。
(1)登録申請書の受理及び確認
①~③(略)
④登録申請書の審査基準等
ア.~ウ.(略)
エ.申請書の内容に不備が判明したときは、登録申請書を代申支社に返戻し、補正させる。
なお、当該登録の新正統にあたっては、募集人の職種を次のとおり区分する。
(ア)内勤職員(記号「内」)
生命保険会社の役員(代表権を有する役員及び監査役、監査委員会の委員を除く。)または使用人で就業規則等により内勤職員とされる者又はこれに準じる者。
(イ)営業職員(記号「営」)
生命保険会社の使用人で主に保険の募集を行い就業規則等により営業職員とされる者又はこれに準じる者。
(ウ)個人代理店(記号「個」)
生命保険会社の委託を受けた個人。
(エ)法人代理店(記号「法」)
生命保険会社の委託を受けた法人
(オ)個人募集代理店使用人(記号「個使」)
(ウ)の使用人。
(カ)法人募集代理店使用人(記号「法使」)
(エ)の役員(代表権を有する役員及び監査役、監査委員会の委員を除く。)及び使用人。
(注)(ウ)の使用人や(エ)の役員及び使用人とは、保険代理店から保険募集に関し適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者をいう。なお、当該使用人については、これに加えて、保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行うものである必要があることに留意する。
また、法的第275条第3項に規定する場合を除き、保険募集に再委託は禁止されていることに留意する。
以上です。
↑、休息中のヒメウラナミジャノメ(昨年7月撮影)。
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金融庁による代理店使用人の要件の明確化については、
<金融庁は、代理店と委託契約を結び保険を募集しているいわゆる委託型募集人について、
「法第275条第3項に規定する場合を除き、保険募集の再委託は禁止されている」
―に抵触していると判断した。
そのため、委託型募集人を使用人としている代理店は「雇用」「「派遣」「出向」のいずれかの形態に移行する必要がある。しかし給与・雇用保険などコスト負担が重くなるため、優績者を除いて委託契約を解除することが考えられる。
あるいは代理店そのものが業務廃止の手続きをとることが考えられる。
そのことによって、多くの委託型募集人が業務廃止を余儀なくされるのではないか?>
―といった情報もあります。
ちなみに…昨年8月まで管理人はこの委託型募集人でした。管理人を一方的に追い出した法人代理店には、多くの委託型募集人が使用人として在籍しています。これは雇用保険などの負担を抑えるためです。
仮に、その情報が事実であれば、非常に厳しいことになると思われます。
なお、今回金融庁が発表したのは改正案であり、パブリックコメントを募集している段階ですので、正式に決定した監督指針ではありません。
今回発表された改正案に対して、保険会社や委託型募集人を使用人としている代理店など、様々な立場から多くの意見が寄せられることと存じます。
【監督指針(案)の内容】
以下、金融庁が発表した保険会社向けの総合的な監督指針(本編)・一部改正案の内容です(金融庁HPの「別紙1」)より抜粋・転載。
―改正案―
Ⅲ-2 保険業法等に係る事務処理
Ⅲ-2-1 生命保険募集人の登録事務に当たっては、以下の点に留意して、行うこととする。
(1)登録申請書の受理及び確認
①~③(略)
④登録申請書の審査基準等
ア.~ウ.(略)
エ.申請書の内容に不備が判明したときは、登録申請書を代申支社に返戻し、補正させる。
なお、当該登録の新正統にあたっては、募集人の職種を次のとおり区分する。
(ア)内勤職員(記号「内」)
生命保険会社の役員(代表権を有する役員及び監査役、監査委員会の委員を除く。)または使用人で就業規則等により内勤職員とされる者又はこれに準じる者。
(イ)営業職員(記号「営」)
生命保険会社の使用人で主に保険の募集を行い就業規則等により営業職員とされる者又はこれに準じる者。
(ウ)個人代理店(記号「個」)
生命保険会社の委託を受けた個人。
(エ)法人代理店(記号「法」)
生命保険会社の委託を受けた法人
(オ)個人募集代理店使用人(記号「個使」)
(ウ)の使用人。
(カ)法人募集代理店使用人(記号「法使」)
(エ)の役員(代表権を有する役員及び監査役、監査委員会の委員を除く。)及び使用人。
(注)(ウ)の使用人や(エ)の役員及び使用人とは、保険代理店から保険募集に関し適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者をいう。なお、当該使用人については、これに加えて、保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行うものである必要があることに留意する。
また、法的第275条第3項に規定する場合を除き、保険募集に再委託は禁止されていることに留意する。
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この記事へのコメント
これは、昨年6月に公表されたワーキンググループの報告書にもコメントされていることでもあり、それほど驚くべきことでもないと思います。
そして、前回の貴兄のコメント
「委託契約解除となれば契約=代理店のもの。ただし、その契約のフォローはしない」
を見ても、こんなことが許されていたのか!と愕然としたばかりでした。
保険業界の浄化と雇用の安定と労働条件の改善が進むことを切に望みます。委託型の募集人に不利とかどうとかという問題ではないと思います。もっともっと根源的な課題解決が図られるべき問題です。
ワーキンググループの報告書では、「商品情報の提供義務」を検討課題の一つになっていますので、一刻も早く「いい加減な保険商品と販売方法が」なくなることを期待したいと思います。
コメントお待ちしておりました
健全な募集環境の整備、募集人の労働条件の健全化などを推進していく上で、今回の措置は妥当ですよね。
「適切な情報提供による保険契約」は、長い目で見れば契約者保護につながりますから必須ですよね。
さて、今回の委託型募集人の廃止は「管理人」さんにも再就職の大チャンスですね。頑張ってください。
ところで、今回の日本生命の保険料引き下げ話等は、実は自社の営業社員の活性化を狙ったものだと考えることもできます。
たとえば、
①「逓増定期」等代理店が法人向けに売る保険の保険料の多くは値上がりになるはずです。
②「みらいのカタチ」の特約の付け外しができるようになった。
という特長もあります。
これは、明らかに死亡保険から医療保険へのシフトにより「自社営業社員の仕事を作る」という効果があります。
ただ、この会社は、顧客サービス(給付等の顧客対応)がいまいちなところもありますので業界関係の皆さんはよく見ておいてください。
困るのは保険契約者(被保険者)なのです。
参考:日本生命のホームページに掲載されているものです。ご参考までに
http://www.nissay.co.jp/news/2013/pdf/20140107.pdf
なお、管理人さんに置かれましては、「給付経験」からご覧になった「いい保険」を分析・ご紹介なさるのもいいんじゃないでしょうか。。。。
※「保険はもらう時のことを考えてはいる」ものです。
テレビCMが派手なところがいい保険でもないはずです。
それと、毎年同じ人が新しい保険に入ることもないわけですから、既契約者はどうするのか?というようなこともご提案ください。
たとえば、テレビCMが派手な「ちゃEV」よりもその前の「新EV」の保障内容が良かった(もっと言えば、他社のほうがいい保険がありそう)じゃないでしょうか。。。。
ex.
①5日以内の入院にこだわる人はわざわざ保険に入らなくてもいいです。
②「先進医療一時金」は、地方在住者の旅行費用及び混合診療が認められていない現状を考えたら必要な特約です。
③がん保険と一体にしていかないと管理がめんどくさくなります。
たぶん、そういうことを考えていくと「売れる保険屋」さんになられると思います。
感覚的なコメントで申し訳ありません。
あれこれ調べてみると、某ナントカの窓口で発生した脱税事件が発端らしいのですが。
ただ、委任型だからズボラで社員制度だからきちんとしている訳ではない事は漢字保険会社のセールス(いわゆるオバチャンセールス)を見ても明らかです。
何も保険募集に限りませんが、情報の非対象性のある事柄についてはそれを解消するというのが最重要です。
今の仕事で代理店さんをまわるようになってわかりましたが、皆さんあまりに機器の取り扱いがぞんざいです。
故障したと連絡を受けますが、行ってみると「壊した」というべき事態に数多く遭遇しますね。
保険会社監督させてるみたいな記事もありましたが、監督より鵜飼いの鵜の状態で今でも変らず会社都合・・・・・・・数字の感覚が売り切りだけの感覚で依然変らず使い捨てと丸投げ体質・・・・・代理店減少はやもえず・・・・
コメントありがとうございます
復帰の機会を何とかしてものにしたいものです。
保険金や給付金の受け取りを考えて加入する…これって最も重要なことですが、悲しいかな、保険会社のCMや広告、代理店のCMや広告は保険料の削減効果(しかも不適切な比較手法)を前面に押し出して、保険契約で最も重要なことを考えさせないようにしています。
保険の効能は「給付」の段階でしか分からないのですから、そのことをしっかり考えられるようにしなくてはいけません。
コメントありがとうございます
おっしゃるとおり、委託型はダメで保険会社の募集人や正規雇用の代理店使用人は、ちゃんとしているというわけではありませんね。
正規雇用の代理店使用人、しかも数十の保険会社の保険商品を取り扱っている代理店使用人の中には、ライフプランニングすらできないとんでもない使用人もいます。
それは酷いですね。そのような姿勢はやがて本業でしっぺ返しを食うことになるのですが…。
コメントありがとうございます
委託型募集人についてですが、個人代理店として登録する方針を出した保険会社があるそうです。
ただし、これは一社専属での話でしょうから、管理人がそうだった乗合募集代理店での委託型募集人は、代理店に雇用できるだけの体力がないと、代理店もろとも業界から消滅…ということになるでしょうね。
でしゃばりついでにもう少し私の意見を聞いてください。
1.委託型募集人の件について
AさんBさんという属人的な部分に光を当てるときりがないのではないでしょうか。。。?
管理人さんのお話を聞いた(見た)限りでは、管理人さんの所属なさっていた代理店(?)で保険に入った人はお気の毒に。。。。という気がします。
「委託型の募集人」が廃止されるというのもやむを得ないことではないでしょうか
2.「金融庁:ワーキンググループの報告書」(25年6月)では、
①意向把握義務の導入
②情報提供義務の法定化
③募集文書の簡素化
に加え、
④保険募集人の体制整備義務の導入
⑤乗合代理店にかかる規制の見直し
⑥保険募集人の業務委託先管理責任
が謳われています。
業界あげて、「保険の売り方を何とかしなければ」という動きになったのでしょう。
なお、大規模代理店は、金融庁あての報告書の提出も義務付けられるようですから、保険会社と代理店の馴れ合いも減っていくかもしれません。
コメントありがとうございます
担当者に対する感情など属人的な要素はなくすことはできないものの、それに左右されすぎる現状は何とかしなければいけませんね。
金融庁が打ち出した指針が、その現状を改善あるいは改革するためのスタートであってほしいものです。
それも酷すぎる話ですね。自分がいた代理店は専ら損保(というか自動車保険ばっかだった)で、生保は系列の損保系を片手間程度だったのでライフプランは得意ではありませんでした(おかげで自分は保険会社の研修に出席させられっぱなしだった)。
本来、乗り合い代理店の目的は数々の保険の中から最適な組み合わせを作り出すというものだったはずです。それがライフプランすらままならないのなら、まさしく無意味というものでしょう。
そこもきちんと襟を正してもらいたいものです。
コメントありがとうございます
一昨年にアド○○○クリエイトの「見込み客紹介システム」を通じて出会ったお客様の話です。
そのお客様は四国の某見直し○○で、「子供が生まれたから学資保険を…」とリクエストしたところ、1)学資保険代わりの終身保険を提示されてご契約。2)ライフプランニングなどの話は一切なし―当然「遺族年金?何それ?必要保障額?何それ?」状態でした(呆)。
保険と言うのを考えると加入者リスクを考えて加入するが会社は数字だけ求めてくる。
内情代理店に対しては研修すれど事務的は、丸投げで数字だけになり乗合でのチェーン店化が主流で専業はかなり難しく保険会社も専業含めノルマの廃止しすればこの業界離職率が高く大人である以上売れない食えなければ見切りつけるのは当然何で自由化から十数年・・・代理店制度がかなり「ちやほや」された時期もあり代理店制度にも過渡期が到来・・・・その中でアヒルも代理店制度化で一番恩恵を受けた企業の代表格なんで乗合やら専業は人口減少の日本の中で制度改革しないと大変でしょうね・・代理店は過剰なリスクに追われて代理店減少は確実でしょうね・・・・
ところで「ライフプラン」云々というお話には違和感があります。
「ライフプラン」が語れるような方はコンサルタントと称される方の中にもあまりいません。まして「保険屋ごときに言われたくない」と思っている方も多いはずです。
保険屋さんが語る「ライフプラン」もどきは、経済的な負担から見た「ライフパターン」に過ぎないのではないでしょうか?
子育ての終わった保険のおばちゃんやオッチャンのほうが真理をついているかもしれません。
そもそも「ライフプラン」という言葉が語られるようになったのは、経済企画庁の「国民経済白書」(昭和59年度版)に分析してある「モデル世帯の生涯収支」というのがベースになっています。
30年前の分析でも、物価水準の微修正と私立中学に通う子供も増えた点等を捨象すれば、今でも十分有効です。
一度ご確認ください。
そもそも最近は、低金利が続いていますから、運用という意味では旨味がありません。メリットは、業界の方がおっしゃるいわゆる「P免(保険料免除)効果」です。
今なら、「積立預金」でもしておいて、金利が上がったら預け替えをするほうが得策かもしれません。
学資保険の代わりに終身または定期保険に入っておいて、必要のつど一部解約して資金化するという考え方もあります。(返礼率次第なのと分かりにくいということは言えます)
ほんの数年前なら、祝い金を受け取らず保険会社への預け金にしておけば、年4~5%くらいの預け利率だったはずです。「学資保険」には手を付けないで手元のお金を使うということも考えられました。
保険屋さんは、保険を売ることで生活の糧を得ていらっしゃるので「ふざけるな!」ということかもしれませんが、「保険を売る」という人と「保険に入る」というベクトルの違う人の間に存在するビジネスだという点をよく考えてください。
保険屋さんは「売ったら」終わりです(クロージングとか言いますよね)。契約者は「保険に入ったら」始まるのです。
また、国民経済的に考えたら、
①社会保障費の増大を民間保険で緩和していく。
いわゆる「自助努力」原則です。
②そのためには、無用な保険販売競争を回避しなければいけない。
という大きなテーマが存在すると思いませんか?
だからこそ「保険の売り方」にメスを入れ、リーゾナブルで負担感のない保険に「入ってもらい」「売ってもらわなければいけない」のです。
コメントの中にある「国民経済白書」(昭和59年度)とあるのは「国民生活白書」(昭和59年度)の間違いです、訂正します。
「人生80年のゆとりと安定のために」という副題で、おそらく長寿社会を語る秀作です。
コメントありがとうございます
金融庁の監督指針改正案やワーキンググループが目指すものの1つは、適正な募集環境の整備であると思われます。
これから求められるのは一社専属にしろ、乗り合い募集にしろ、プロフェッショナルの代理店であり、「取り扱い保険会社の数が多い=中立・公平」を謳っている代理店ではないかもしれません。
コメントありがとうございます
そこまでご存知のあなた様は一体何者…っと、ネットの世界では野暮な質問ですね。
>子育ての終わった保険のおばちゃんやオッチャンのほうが真理をついているかもしれません。
>>実際に経験された方だからこそ分かることがあるということでしょうか。
昨年4月の標準利率の引き下げに伴い、予定利率が下げられましたからね~。学資保険も終身保険も資金を用意する手段としてノミネートされていることは確かですが、初めから保険ありきで検討すると視野狭さくに陥ってしまうと思っております。
今は業界の外に下りますが、保険契約の締結はスタートに過ぎず、保険の終わりは「保険金や給付金の支払」であると思っております。