金融庁、標準生命表2018を標準責任準備金の計算基礎とすることを発表。
6月8日、金融庁はHPにて、来年4月1日以降に契約を締結する保険契約について、標準生命表2018(死亡保険用)と第三分野標準生命表(2018)を標準責任準備金の計算基礎とすることを発表*しました。
*詳しくはこちらをどうぞ。
6/8・報道発表関係 「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」の公表について
*標準生命表についてはこちらをどうぞ。
日本アクチュアリー会・5/12お知らせ 標準生命表2018(PDF)
日本アクチュアリー会・5/12お知らせ 標準生命表2018の作成概要(PDF)
…各生命保険会社は、保険料計算で、この標準生命表をそのまま用いているか、あるいは若干の修正をして用いているそうです。
この標準生命表2018が、死亡保険や医療保険等の保険料計算にどのような影響を与えるのかは、保険会社の中の人でないとわかりません。
3月下旬に標準生命表(案)の概要が判明した際、マスコミは「死亡率が改善しているため、死亡保険や医療保険の保険料が引き下げされる」といった報道を行いましたが、そうしたことも含めて、料率改定の中身が判明するのはまだ先の話です。
個人的には、早くても来年の2月頃ではないかと思っています。
【金融庁の公式コメント】
以下、金融庁の公式コメントの概要です(HPより抜粋・転載)
【「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」の公表について】
金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめたので公表致します。
改正概要は以下のとおりです。
1.改正の趣旨
今般、公益社団法人日本アクチュアリー会において、生命保険会社の経験死亡率及び国民死亡率の改善状況等を踏まえ、標準生命表の改定案が作成され、5月11日に金融庁に提出されました。これを受け、金融庁において検証を行い、平成8年大蔵省告示第48号の一部改正を行うものです。
2.主な改正点
平成30年4月1日以降締結する保険契約について、生保標準生命表2018(死亡保険用)及び第三分野標準生命表2018を新たに標準責任準備金の計算基礎とします。なお、年金開始後契約に適用する標準生命表については、生保標準生命表2007(年金開始後用)を引き続き用いることとします。
3.施行時期
公布の日より施行します。
具体的な改正内容につきましては、別紙(PDF)をご覧下さい。
以上です。
↑、菜の花で吸蜜するツマキチョウ・メス(5月撮影)。
↓6月11日0:30現在で4位…アップ
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…各生命保険会社は、保険料計算で、この標準生命表をそのまま用いているか、あるいは若干の修正をして用いているそうです。
この標準生命表2018が、死亡保険や医療保険等の保険料計算にどのような影響を与えるのかは、保険会社の中の人でないとわかりません。
3月下旬に標準生命表(案)の概要が判明した際、マスコミは「死亡率が改善しているため、死亡保険や医療保険の保険料が引き下げされる」といった報道を行いましたが、そうしたことも含めて、料率改定の中身が判明するのはまだ先の話です。
個人的には、早くても来年の2月頃ではないかと思っています。
【金融庁の公式コメント】
以下、金融庁の公式コメントの概要です(HPより抜粋・転載)
【「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」の公表について】
金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめたので公表致します。
改正概要は以下のとおりです。
1.改正の趣旨
今般、公益社団法人日本アクチュアリー会において、生命保険会社の経験死亡率及び国民死亡率の改善状況等を踏まえ、標準生命表の改定案が作成され、5月11日に金融庁に提出されました。これを受け、金融庁において検証を行い、平成8年大蔵省告示第48号の一部改正を行うものです。
2.主な改正点
平成30年4月1日以降締結する保険契約について、生保標準生命表2018(死亡保険用)及び第三分野標準生命表2018を新たに標準責任準備金の計算基礎とします。なお、年金開始後契約に適用する標準生命表については、生保標準生命表2007(年金開始後用)を引き続き用いることとします。
3.施行時期
公布の日より施行します。
具体的な改正内容につきましては、別紙(PDF)をご覧下さい。
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